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更新日:2026年4月3日

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令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書及び体制届(加算届)の提出

令和8年度に介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定する介護サービス事業所は、それぞれの期日までに届出を行う必要があります。

対象事業所

荒川区が指定している以下の事業所。なお、荒川区内事業所で区外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出も必要です。

  • 地域密着型サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業
  • 居宅介護支援(※)
  • 介護予防支援(※)

※令和8年6月から処遇改善加算が新設されます。

厚生労働省による事務連絡・通知

必ずご確認ください。処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順や様式等について記載してあります。

処遇改善計画書等の提出

計画書等

下記に該当する場合は、計画書(処遇改善計画書)を提出してください。なお、新たに加算を算定する場合や、区分を変更する場合は、体制届等(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表)も別途提出が必要です。

  1. 令和7年度に処遇改善加算を算定しており、令和8年度も引き続き同じ区分の加算を算定する場合【継続】
  2. 令和8年4月から新たに処遇改善加算を算定し始める場合【新規】
  3. 処遇改善加算の区分を変更する場合【変更】(※)

※上記1,2の場合でも、算定区分IまたはIIは、6月から新区分となるため(I→Iイ、Iロなど)区分変更扱いとなり、上記3も併せて対象となります。

提出書類

  • 計画書(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度))
    別紙様式2(基本情報入力シート)、別紙様式2-1(総括表)、別紙様式2-2(個票4、5月)、別紙様式2-3(個票6月以降)
  • 体制届等(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表)(新規算定または区分変更の場合)(※)

【3月30日時点で取扱いを一部変更しました】

旧加算の加算I→新加算の加算Iイ、及び、旧加算の加算II→新加算の加算IIイの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。

※上記1,2の場合でも、算定区分IまたはIIは、6月から新区分となるため(I→Iイ、Iロなど)区分変更扱いとなり、体制届等の提出が必要です。(例)令和8年5月まで区分II→6月から区分IIイを算定する場合は、計画書と体制届等(6月変更分)を提出します。

提出期限等

加算算定開始時期 提出書類 提出期限

【1.継続】
令和7年度と同じ区分で令和8年4月以降も継続して算定する場合
(地域密着型または総合事業)

※同じ法人が運営する居宅介護支援や介護予防支援事業所について、令和8年6月から新規で算定する場合は、継続算定する事業所と併せて計画書に記載し、体制届等も併せてご提出ください。

(1)加算IまたはII

計画書、体制届等

※継続でもIロ及びIIロは、6月以降の新区分の体制届等も併せて提出。Iイ及びIIイは体制届等は不要(右記期限に間に合わない場合は5月15日までに提出)

(2)加算IIIまたはIV

計画書のみ

令和8年4月15日水曜日
【2.新規・区分変更】
令和8年4月または5月から算定を開始または区分変更する場合
(地域密着型または総合事業)
計画書、体制届等 令和8年4月15日水曜日

【3.新規】
令和8年6月または7月から算定を開始する場合
居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型または総合事業)

※居宅介護支援または介護予防支援事業所について、同じ法人が運営する他の事業所で既に処遇改善加算を算定している場合は、上記【1.継続】によりご提出ください。

計画書、体制届等 令和8年6月15日月曜日
【4.新規・区分変更】
令和8年8月以降に算定を開始または区分変更する場合
(地域密着型、総合事業、居宅介護支援または介護予防支援)
計画書、体制届等 【計画書】
算定開始月(変更月)の前々月の末日
【体制届等】
算定開始月(変更月)の前月15日(施設系は当月1日)

 

注意事項
  • 「計画書」は、事業者(法人)単位で作成・提出してください。
  • 「体制届等」は、介護サービス事業所ごとに作成・提出してください。
  • 荒川区外に所在する事業所で荒川区の指定を受けている場合は、所在区市町村だけではなく荒川区にも提出が必要です。

計画書(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度))様式

体制届等(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表)様式

※体制等状況一覧表は、新規または区分変更のみ加算項目をチェックしてください。

※上記様式は、令和8年6月以降の加算算定に係る様式となりますのでご留意ください。

※処遇改善加算以外の加算に関する届出については、別途、ご提出ください。

提出方法

郵送、持参または電子申請

  • 郵送(持参)
    〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3 荒川区福祉部介護保険課事業者支援係 処遇改善加算担当
  • 電子申請
    電子申請をご確認ください。
    ※初めて電子申請を利用するには、GビズIDが必要となりますので、取得していない場合は作成してください。アカウントの作成には約2週間かかります。

お問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)

制度に関するお問い合わせは、以下のコールセンターにお願いします。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時(土曜・日曜・祝日含む)

お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2446、2436)

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