トップページ > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス > 【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書及び加算届の提出
更新日:2024年4月12日
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介護報酬改定に伴い、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」(「旧3加算」といいます。)は、令和6年6月に「介護職員等処遇改善加算」(「新加算」といいます。)に一本化されます。令和6年度に処遇改善加算等を算定する場合は、令和6年3月15日付老発0315第2号に基づき計画書及び加算届の提出をお願いします。
令和6年4月、5月(旧3加算) | 令和6年6月以降(新加算) |
---|---|
介護職員処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算 |
介護職員等特定処遇改善加算 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
荒川区の指定を受けた介護事業所(地域密着型又は介護予防・日常生活支援総合事業(A2又はA6))のうち、以下の事業所は処遇改善に係る計画書及び加算届(体制届)を荒川区に提出する必要があります。
処遇改善加算等の概要や算定要件等の詳細は、以下をご参照ください。
令和6年度に旧3加算、新加算を算定する場合に提出してください。
以下の場合は、加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)及び体制等状況一覧表(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)も提出してください。旧3加算と新加算で様式が異なります。4月、5月に旧加算を取得又は区分変更し、6月に新加算を取得する場合は(1)、(2)の両方の届出が必要です。
なお、令和6年4月からの他の加算に係る加算届において、旧3加算を取得又は区分変更する旨を届出している場合は、(1)の旧3加算に係る加算届は必要ありません。新加算に係る加算届は必要となります。また計画書も必要となります。
加算届及び体制等状況一覧表(4月、5月)(エクセル:95KB)
郵送、持参又は電子申請・届出システムにより以下の提出期限までにご提出ください。
※電子申請・届出システムについては、令和6年4月1日以降ホームページに掲載予定です。
加算の取得 | 計画書提出期限 | 加算届提出期限 |
---|---|---|
旧3加算を令和6年4月、5月に 取得又は区分変更する場合 |
令和6年4月15日 | 令和6年4月15日 |
新加算を令和6年6月に取得する場合 | 令和6年6月1日(※1) 令和6年5月15日(※1以外) |
|
新加算を令和6年7月以降に取得する場合 (通常の場合) |
算定する月の 前々月の末日 |
算定する月の1日(※1) 算定する月の前月15日(※1以外) |
※1は、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
※期限は上記のとおりですが、加算届を計画書の提出期限にご提出いただくようご協力ください。
別紙様式5 (特別な事情に係る届出書)(エクセル:25KB)
※計画書を別紙様式7で作成した場合は、実績報告書を別紙様式7で作成してください。
〒116-8501
東京都荒川区荒川2-2-3
荒川区福祉部介護保険課事業者支援係
東京都では、「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談をする事業を行っています。
詳細は、東京都福祉局のホームページをご確認ください。
東京都ホームページ(加算取得促進事業)(外部サイトへリンク)
(公財)介護労働安定センターでは、事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施しています。新加算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行っています。詳細は(公財)介護労働安定センターにご確認ください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2446)
ファクス:03-3803-1504
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