ページID:42887
更新日:2025年12月26日
ここから本文です。
荒川区ケアプランデータ連携システム導入促進補助金
概要
荒川区では、介護現場の業務効率化や生産性向上を図るため、国が推進する「ケアプランデータ連携システム」を導入・活用する区内介護サービス事業者に対し、導入にかかる経費の一部を補助します。
なお、本システムの導入や運用に関する相談、設定サポート等の「伴走支援」も実施しています。詳細は「ケアプランデータ連携システム導入・活用支援事業」のページをご覧ください。
補助金の内容・申請方法
補助対象事業者
以下の要件をすべて満たす法人
- 荒川区内に所在する「居宅介護支援事業所」または「介護サービス事業所」(※地域包括支援センターを除く)を運営していること。
- 申請時点において、「ケアプランデータ連携システム」の利用申込み(ライセンス購入手続等)を完了していること。
- 現に介護サービスを提供しており、休業・廃止・区外移転の予定がないこと。
- 国や都など、他の補助金で本事業と同じ経費の助成を受けていないこと。
補助金額
1事業所あたり上限5万円
※1事業所につき1年度に1回限りです。
※補助対象経費の実支出額(税抜)と上限額を比較し、低い方の額を交付します(千円未満切り捨て)。
【重要】申請にあたっての注意点
本補助金の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除いた「税抜金額」のみです。
申請額の算出にあたっては、必ず税抜価格で計上してください。
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払い完了した、以下の経費(税抜)が対象です。
| 区分 | 具体例 | 備考・条件 |
|---|---|---|
| ソフトウェア関連経費 |
ケアプランデータ連携システムに対応するための介護ソフトに係る更新料、改修費又は月額利用料 セキュリティ対策ソフトウェアに係る購入費又は更新料 電子証明書に係る発行手数料又は更新手数料 |
ケアプランデータ連携システムの利用に直接関連するものに限る。汎用的なオフィスソフト等は対象外とする。 |
|
機器購入関連経費 |
パソコン、タブレット端末、ルーター、スキャナー等の周辺機器に係る費用 | ケアプランデータ連携システムの利用に直接関連するものに限る。中古品は対象外とする。 |
| その他 | ケアプランデータ連携システムのライセンス料 |
申請受付期間
令和8年2月27日(金曜日)まで(必着)
申請方法
以下の提出書類を揃え、介護保険課へ郵送または窓口へ持参してください。
【提出書類】
- 交付申請書(第1号様式)
- ケアプランデータ連携システムの利用を証する書類(「利用申請完了画面」)
※申請様式は、ページ下部の「申請様式」からダウンロードしてください。
※申請内容(金額や購入物品)に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要になる場合があります。
実績報告(事業完了後)
交付決定を受けたのち、年度内にご提出いただく必要があります。
詳細なスケジュールや提出書類は、交付決定通知にてご案内します。
【主な提出書類】
- 実績報告書兼請求書(第5号様式)
- 対象経費の内訳および支払いが分かる書類(領収書、請求書、振込明細書等の写し)
- (該当する場合)他の補助金等の交付状況が分かる書類
お問い合わせ・提出先
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区福祉部介護保険課事業者支援係(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2446)
申請様式
以下の様式をダウンロードしてご使用ください。申請書類の作成にあたっては、必ず「記入例」をご確認いただき、記入漏れや誤りのないようご注意ください。
要綱
本補助金のルールや詳細を定めたものです。申請前に必ずご一読ください。
[PDF]荒川区ケアプランデータ連携システム導入促進補助金交付要綱(PDF:17KB)
交付申請(令和8年1月~2月)
補助金の申請を行う際に提出する書類です。
実績報告・請求(事業完了後~令和8年3月31日)
支払いが完了し、事業が終了した後に提出する書類です。
※この書類の提出をもって、補助金の請求手続きとなります。
[Word]第5号様式(実績報告書兼請求書)(ワード:24KB)
変更申請(随時)
申請した内容(購入機器や金額など)に変更が生じる場合に提出します。変更が生じる場合は、必ず事前に介護保険課事業者支援係までご相談ください。
[Word]第3号様式(変更交付申請書)(ワード:20KB)
Q&A
ア.対象要件・全般
| Q.どのような事業者が補助対象になりますか? |
A.以下の要件を全て満たす事業者です。
|
|---|---|
| Q.申請する前に、ケアプランデータ連携システムの利用申込みは必須ですか? | A.はい、必須です。補助金を申請する日(申請日)の時点で、ケアプランデータ連携システムの利用申込み手続きが完了していることが要件となります。まずはシステム利用開始の手続きを行ってください。 |
| Q.同一所在地で複数のサービス(例:訪問介護と居宅介護支援)を運営していますが、それぞれで申請できますか? | A.はい、要件を満たす事業所番号ごとに申請可能です。ただし、同一の経費(1台のパソコンや、1つのソフト更新料など)を、複数の事業所で重複して申請することはできません。それぞれの事業所で申請する場合は、それぞれに異なる経費(領収書)が必要です。 |
| Q.伴走支援(研修や訪問サポート)を受けずに、補助金だけ申請することは可能ですか? | A.はい、可能です。ただし、システムをスムーズに導入し、業務効率化の効果を高めるために、専門家による伴走支援も併せてご活用いただくことをお勧めします。 |
イ.補助対象経費・金額
| Q.補助金の上限額はいくらですか? | A.1事業所あたり5万円(上限)です。補助対象経費の実支出額と5万円を比較し、低い方の額を支給します。なお、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。(例:対象経費が49,800円の場合→補助額49,000円) |
|---|---|
| Q.補助対象経費に消費税は含まれますか? | A.いいえ、含まれません。補助対象経費は「税抜価格」のみです。申請書には消費税および地方消費税を除いた金額を記入してください。 |
| Q.令和8年1月の事業開始より前(令和7年4月~12月)に支払った経費も対象ですか? | A.はい、対象です。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、支払いを完了した経費であれば申請可能です。 |
| Q.パソコン本体の購入だけでも対象になりますか? | A.はい、ケアプランデータ連携システムの運用のために導入したパソコンであれば対象となります。ただし、中古品は対象外です。新品をご購入ください。 |
| Q.対象外となる経費の具体例はありますか? |
A.主に以下のものは対象外となります。
|
| Q.購入するパソコンのスペック(性能)やOSに指定はありますか? | A.特に指定はありませんが、システムを利用するためには、OSが「Windows10」または「Windows11」である必要があります。(ただし、Windows10はすでにMicrosoft社におけるサポートが終了しています。購入前に必ずシステムの動作環境をご確認ください。) |
| Q.東京都の「デジタル機器導入促進支援事業(上限260万円)」と併用できますか? | A.同一の経費に対して重複して受給することはできません。ただし、「都の補助金で購入したものとは別の経費」であれば併用可能です。(例:都の補助金ではPC購入費用を対象経費とし、区の補助金では介護ソフト利用料を対象経費とすることは可) |
| Q.法人本部で一括して介護ソフトの利用料を支払いました。複数の事業所で共通して使用している場合、どう申請すればよいですか? | A.費用を事業所数などで「按分(割り振り)」して申請してください。対象となる経費を、使用する事業所数等で割り、それぞれの事業所の申請額として計上してください。その際、計算の根拠が分かるメモ(任意様式)や、内訳書を添付してください。 |
ウ.申請手続き・書類
| Q.交付申請の受付期間はいつですか? | A.令和8年1月~2月頃を予定しています。具体的な日程が決まり次第、本ページや「ケア倶楽部」等でお知らせします。(締切は令和8年2月末を予定) |
|---|---|
| Q.電子申請は可能ですか? | A.お手数をおかけしますが、「郵送」または「窓口持参」での申請をお願いいたします。 |
| Q.同一法人で、区内に複数の事業所(例:訪問介護と居宅介護支援)を運営しています。申請書は1枚にまとめて提出してもよいですか? | A.いいえ、事業所番号ごとに別々の「申請書(第1号様式)」を作成してください。本補助金は「1事業所につき上限5万円」の助成を行うため、審査および管理も事業所ごとに行います。(例:3つの事業所がある場合、申請書は3枚必要です。ただし、郵送する際の封筒は1つにまとめていただいても構いません。) |
| Q.「ケアプランデータ連携システムの利用申込み完了が分かる書類」とは、具体的に何を提出すればよいですか? |
A.原則として、ケアプランデータ連携システムの「利用申請完了画面」(「事業所名」と「有効期限」が表示されている画面)を印刷した書面を提出してください。「利用申請完了画面」の提出が困難な場合は、その他の資料によることもできます。区までご相談ください。 |
| Q.領収書の宛名が「代表者個人名」になっていますが有効ですか? | A.原則として「法人名」または「事業所名」が必要です。やむを得ず個人名の領収書となる場合は、事業用に使用したことが分かる補足資料の提出をお願いする場合があります。 |
| Q.クレジットカードで支払ったため、領収書がありません。どうすればよいですか? |
A.領収書の代わりに、支払いの事実が確認できる以下の資料をすべて提出してください。
|
| Q.銀行振込(インターネットバンキング含む)で支払った場合、何を提出すればよいですか? |
|
| Q.領収書にはどのような内容の記載が必要ですか? |
A.以下の5項目が必ず記載されている必要があります。
|
| Q.領収書の中に、補助対象外のもの(事務用品や他ソフトの保守料など)が含まれている場合はどうすればよいですか? |
A.補助対象経費が明確になるよう、以下の対応をお願いします。 領収書に加え、内訳が分かる「請求書」や「納品書」等を併せて提出してください。 |
| Q.申請から補助金交付までの流れを教えてください。 |
A.おおまかな流れは以下の通りです。
|
|
Q.実績報告の締切はいつですか? |
A.令和8年3月31日(厳守)です。この日までに「事業(支払い)の完了」と「報告書の提出」の両方を済ませる必要があります。遅れると補助金が交付できない場合がありますのでご注意ください。 |
お問い合わせ
福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(代表)内線2446
ファクス:03-3803-1504