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更新日:2024年6月4日
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区への届出が必要なケアプラン
1 訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届出
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務付けられています。
該当するケアプランがある場合は、下記のとおり届出をお願いいたします。
(1)届出対象
平成30年10月1日以降、利用者の同意を得て交付(作成または変更したもの。軽微な変更は除く。)し、かつ厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプラン
(2)厚生労働大臣が定める基準
訪問介護(生活援助中心型)の回数(1か月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※注釈 身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を除きます。
(3)届出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)に関する届出書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- フェイスシート(基本情報)及びアセスメント(プラン作成時のもの)の写し
- 居宅サービス計画書 第1表~第7表及びモニタリング表(当該月)の写し
- 訪問介護計画書の写し
(4)届出期限等
ケアプランを交付した月の翌月末日までに、上記の書類を提出してください。
例えば、10月末に作成した11月分のケアプランに、基準回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合には、11月末までに提出してください。
2 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出
令和3年10月より、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につながるよう、区分支給限度基準額の割合が高く、その利用サービスのうち、訪問介護の割合が高いケアプランについて、保険者が指定するケアプランの届出が義務付けられています。
区から提出を求められた場合は、下記のとおり届出をお願いいたします。
(1)届出対象
令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める基準に該当し、かつ区が指定したケアプラン
※注釈 ケアプランは介護度別に1件以上ずつ、区で指定します。
(2)厚生労働大臣が定める基準
以下1、2のいずれにも該当する居宅介護支援事業所(※3)
- 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
- その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
※注釈 身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を除きます。利用者単位ではなく、居宅介護支援事業所単位で抽出します。
(3)届出書類
- 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- フェイスシート(基本情報)及びアセスメント(プラン作成時のもの)の写し
- 居宅サービス計画書 第1表~第7表(※)及びモニタリング表(当該月)の写し
※注釈 身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を除きます。提出前に当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、『訪問介護が必要な理由等』を記載した上で提出してください。理由等については、第2表のサービス内容に記載しても差し支えありません。 - 訪問介護計画書の写し
(4)届出期限等
対象となる居宅介護支援事業所に個別に通知しますので、通知で指定する期限までに(3)の届出書類を区に提出してください。
3 高齢者向け住まい等対策のケアプランの届出
令和3年3月より、住宅型有料老人ホーム(未届も含む。)、サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住まい等(以下、「高齢者住まい等」という。)に併設等(隣接、近接、同一法人や系列法人など関連があると考えられるものを含む。)している居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成するケアプランの内容について、適切なサービス提供確保の観点から、該当するケアプランを区市町村において点検・検証することとされています。
区から提出を求められた場合は、下記の通り届出をお願いいたします。
(1)届出対象
令和3年10月1日以降に高齢者向け住まい等に併設等している居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成又は変更したケアプランのうち、区が必要と判断したもの
なお、区は次の1、2から必要性を判断します。
- 区分支給限度基準額の利用割合
- 利用サービスの種類及び利用割合
※注釈 利用者単位ではなく、居宅介護支援事業所単位で抽出します。
(2)届出書類
- フェイスシート(基本情報)及びアセスメント(プラン作成時のもの)の写し
- 居宅サービス計画書 第1表~第7表及びモニタリング表(当該月)の写し
(3)届出期限等
対象となる居宅介護支援事業所に個別に通知しますので、通知で指定する期限までに(3)の届出書類を区に提出してください。
4 提出先
下記宛先に、持参又は郵送にてご提出ください。
〒116-8501
東京都荒川区荒川2-2-3
荒川区福祉部介護保険課事業者支援係(本庁舎2階)
5 届出後のケアプラン
区で内容確認後、必要に応じて区職員等でケアプランの検証を行います。検証結果、方法等については後日管理者宛に通知致します。
お問い合わせ
福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2436・2439)
ファクス:03-3803-1504