トップページ > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所 > 介護予防支援事業所の届出(指定更新・変更等の届出)

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

介護予防支援事業所の届出(指定更新・変更等の届出)

指定申請等の方法

指定申請等の方法は、「電子申請」又は「書類(紙)提出」となります。

「電子申請」で行う場合は、「電子申請・届出システム」から申請等を行ってください。システムの概要及び利用方法等は、指定申請等の電子申請について(別ウィンドウで開きます)より確認してください。

「書類(紙)提出」で行う場合は、下記【お問い合わせ】まで郵送若しくは直接来庁してください。なお、令和6年4月1日付けで提出書類の一部(指定申請書等)について、様式を変更しましたので、以下に掲載している様式を使用してください。従前の様式で申請した場合は、受理できませんので注意してください。

居宅介護支援事業所の介護予防支援の指定

介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターに加えて居宅介護支援事業者も区から指定を受けて介護予防支援事業を実施できます。要件を満たした上で、介護予防支援の指定申請をされる居宅介護支援事業者は、以下の指定(更新)申請から申請をしてください。

居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受ける場合の主な要件

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること
    ※居宅介護支援及び介護予防支援の同時指定申請も可能ですが、その場合の介護予防支援の指定については、居宅介護支援が指定されることが前提となります。
  • 管理者は主任介護支援専門員であること(経過措置により主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする事業所は、原則として、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません)
  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること

※従来どおり、地域包括支援センターが運営する介護予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業務を実施する場合は、指定介護予防支援の指定申請は不要です。

指定(更新)申請

荒川区において新規に介護予防支援事業を実施する事業者又は既に指定を受けた事業者は、以下の通り指定(更新)申請の手続きを行ってください。

提出書類

各種書類の作成に当たっては、記載方法(PDF:691KB)をご参考ください。

提出書類の様式については、ページ下部に参考様式を掲載しておりますので、適宜ご活用ください。

提出期限

事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで。

指定有効期間は原則として6年間です。現在の指定有効期間をご確認の上、更新の手続きをしてください。

変更届

区の指定を受けた介護予防支援事業所において、指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり区に届出を行ってください。

提出書類

提出期限

変更のあった日から10日以内

廃止・休止・再開届

指定を受けた区内の介護予防支援事業所において、廃止・休止・再開が生じる場合は、下記のとおり区に届け出を行ってください。

提出書類

提出期限

廃止及び休止の場合

廃止及び休止の日の1か月前まで

再開の場合

再開の日から10日以内

添付ファイルダウンロード

その他の様式については、居宅介護支援事業所と同様ですので、そちらをご参照ください。(居宅介護支援事業所のページ

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2436)

ファクス:03-3803-1504

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。