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更新日:2022年6月7日

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良好な生活環境の確保について

良好な生活環境とは

荒川区では日常生活において、衛生的で、健康的な生活様式、心の安寧等を妨げられることのない生活環境の確保のために、それらを阻害するような行為を「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」を定め、禁止しています。

禁止している行為について

給餌による不良状態の禁止

自ら所有せず、かつ、占有しない動物に給餌することにより不良状態を生じさせることを禁止しています。(給餌そのものを禁止するものではありません)
※注釈 「給餌による不良状態」とは

  • えさを目当てに集散する動物の鳴き声その他の音
  • えさの残さ又はえさを目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気
  • えさを目当てに集散する動物の毛又は羽毛
  • えさを目当てに集散する動物の威嚇行為

廃棄物等による不良状態の禁止

土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地、建築物及びその周辺を廃棄物等による不良状態を禁止します。
※注釈 「廃棄物等による不良状態」とは

  • はえ、蚊その他の害虫又はねずみが発生し、周辺住民の生活環境に係る被害が生じ、又はそのおそれがある状態
  • 火災発生の原因となり、付近の建築物に類焼する危険がある状態
  • 道路上の歩行者並びに車両の通行及び視界の妨げとなっている状態
  • 臭気により、周辺住民の生活環境に係る被害が生じている状態
  • ごみの不法投棄を招いている状態

荒川区良好な生活環境を確保に関する条例(本文)

荒川区良好な生活環境の確保に関する条例(PDF:39KB)

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:483)

ファクス:03-5811-6462

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