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荒川区では日常生活において、衛生的で、健康的な生活様式、心の安寧等を妨げられることのない生活環境の確保のために、それらを阻害するような行為を「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」を定め、禁止しています。
自ら所有せず、かつ、占有しない動物に給餌することにより不良状態を生じさせることを禁止しています。(給餌そのものを禁止するものではありません)
※注釈 「給餌による不良状態」とは
土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地、建築物及びその周辺を廃棄物等による不良状態を禁止します。
※注釈 「廃棄物等による不良状態」とは
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境推進係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:483)
ファクス:03-5811-6462
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