ここから本文です。
「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(Cop5)」において、「一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)」について、令和9年(2027年)までに製造・輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
廃止時期以降の製造および輸出入が廃止されますが、その後であっても既存製品の継続使用や在庫品の売買は可能です。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き蛍光ランプの使用が必要な場合には、電気工事店等に交換用の蛍光ランプの調達等をご相談ください。
詳しくは、環境省ホームページをご参照ください。
(環境省ホームページ)一般照明用の蛍光ランプに関する規制(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
環境清掃部環境課環境推進係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(代表)内線482
ファクス:03-5811-6462
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください