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更新日:2024年9月18日

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一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入の廃止

「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(Cop5)」において、「一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)」について、令和9年(2027年)までに製造・輸出入を段階的に廃止することが決定されました。

廃止時期以降の製造および輸出入が廃止されますが、その後であっても既存製品の継続使用や在庫品の売買は可能です。

一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き蛍光ランプの使用が必要な場合には、電気工事店等に交換用の蛍光ランプの調達等をご相談ください。

詳しくは、環境省ホームページをご参照ください。

(環境省ホームページ)一般照明用の蛍光ランプに関する規制(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(代表)内線482

ファクス:03-5811-6462

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