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更新日:2023年11月27日
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)では、一定規模以上の設備を使用し作業を行っている、あるいは公害を発生させる可能性のある作業を行っている事業場を「工場」と定めており、事業者は認可申請、各種届出、報告、基準の遵守等が義務付けられています。
工場に該当する業種一覧(環境確保条例別表第一)(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)
新たに工場を設置する場合は、設置に係る工事着工の60日前までに申請をしてください。
申請書の提出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
工場の作業内容や使用する化学物質等によっては、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置できないものがあります。(工場設置認可を受けた後に学校や病院が設置された場合を除く)
位置の制限の対象となる工場(環境確保条例別表第八)(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
※環境確保条例とは別に、用途地域により、建築基準法や荒川区特別工業地区建築条例による建築制限も設けられています。
すでに設置認可を取得している工場について、業種、作業方法、建物や設備の構造・配置、公害防止の方法を変更する場合は、変更に係る工事着工の60日前までに申請をしてください。
申請書の提出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
建物や設備の変更に伴い、有害物質を取扱っている又は過去に取扱っていた工場の主要な部分を除却する場合は、土壌汚染状況について調査し、区に報告する義務があります。
環境確保条例に基づく土壌汚染対策について(別ウィンドウで開きます)
設置・変更の別 | 工場の作業場面積の合計 | 金額 |
---|---|---|
設置認可 | 500平方メートル以下のもの | 8,700円 |
500平方メートルを超え、1000平方メートル以下のもの | 14,200円 | |
1000平方メートルを超えるもの | 20,200円 | |
変更認可 | 作業場面積にかかわらず一律 | 7,600円 |
申請書・届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係
(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
工場に騒音規制法や振動規制法の規制を受ける機械設備(特定施設)を設置する場合には、認可申請と合わせて手続きが必要となります。
騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の設置・変更について(別ウィンドウで開きます)
一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者等の選任、届出の義務があります。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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