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工場の設置・変更

環境確保条例に基づく工場

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)では、一定規模以上の設備を使用し作業を行っている、あるいは公害を発生させる可能性のある作業を行っている事業場を「工場」と定めており、事業者は認可申請、各種届出、報告、基準の遵守等が義務付けられています。

工場に該当する業種一覧(環境確保条例別表第一)(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)

設置認可申請

新たに工場を設置する場合は、設置に係る工事着工の60日前までに申請をしてください。

申請書の提出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。

工場設置における位置の制限

工場の作業内容や使用する化学物質等によっては、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置できないものがあります。(工場設置認可を受けた後に学校や病院が設置された場合を除く)

位置の制限の対象となる工場(環境確保条例別表第八)(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)

※環境確保条例とは別に、用途地域により、建築基準法や荒川区特別工業地区建築条例による建築制限も設けられています。

変更認可申請

すでに設置認可を取得している工場について、業種、作業方法、建物や設備の構造・配置、公害防止の方法を変更する場合は、変更に係る工事着工の60日前までに申請をしてください。

申請書の提出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。

主要な施設等の除却

建物や設備の変更に伴い、有害物質を取扱っている又は過去に取扱っていた工場の主要な部分を除却する場合は、土壌汚染状況について調査し、区に報告する義務があります。

環境確保条例に基づく土壌汚染対策について(別ウィンドウで開きます)

申請手続きについて

手続きの流れ

工場認可手続きのフロー

  1. 工場の設置、変更等の工事に着手する60日前までに「工場設置(または変更)認可申請書」を作成、申請してください。
  2. 認可申請書及び添付書類等に形式上の不備がないことを確認し、区から受理書を交付します。受理書交付時に申請手数料が必要になります。
  3. 申請書の内容が条例の規定に適合している場合、申請書受理から60日以内に、区から認可書を交付します。
  4. 認可書の交付を受けたら、工場の設置、変更のための工事に着手してください。
  5. 工事が完了したら、15日以内に「工事完成届出書」を提出してください。
  6. 区職員が現地調査により、完成工場が申請内容と相違ないか、騒音、振動等が条例の基準を満たしているかを検査し、問題がない場合は工事完成届出書の提出から10日以内に認定書を交付します。
  7. 認定書の交付を受けたら、工場の操業を開始することができます。

申請手数料

区分ごとの申請手数料
設置・変更の別 工場の作業場面積の合計 金額
設置認可 500平方メートル以下のもの 8,700円
500平方メートルを超え、1000平方メートル以下のもの 14,200円
1000平方メートルを超えるもの 20,200円
変更認可 作業場面積にかかわらず一律 7,600円

 

申請・届出様式

申請書・届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。

申請・届出先

荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係

(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)

※本庁舎とは別の建物になります。

電話番号:03-3802-3111(内線:485)

関係法令に基づく手続き

騒音規制法・振動規制法

工場に騒音規制法や振動規制法の規制を受ける機械設備(特定施設)を設置する場合には、認可申請と合わせて手続きが必要となります。

騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の設置・変更について(別ウィンドウで開きます)

公害防止管理者制度

一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者等の選任、届出の義務があります。

公害防止管理者制度について(別ウィンドウで開きます)

関連情報

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境保全係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:485)

ファクス:03-5811-6462

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