トップページ > 事業者向け情報 > 登録・申請・手続き等 > 事業場の公害対策 > 工場・指定作業場 > 指定作業場の設置・変更
更新日:2023年11月27日
ここから本文です。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)では、工場には該当しないが、公害を発生しうる事業場を「指定作業場」と定めており、事業者は各種届出、報告、基準の遵守等が義務付けられています。
指定作業場に該当する業種一覧(環境確保条例別表第二)(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)
新たに指定作業場を設置する場合は、設置に係る工事着工の30日前までに届出をしてください。
届出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
すでに設置届出をしている指定作業場について、業種、作業方法、建物や設備の構造・配置、公害防止の方法を変更する場合は、変更に係る工事着工の30日前までに届出をしてください。
届出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
建物や設備の変更に伴い、有害物質を取扱っている又は過去に取扱っていた指定作業場の主要な部分を除却する場合は、土壌汚染状況について調査し、区に報告する義務があります。
環境確保条例に基づく土壌汚染対策について(別ウィンドウで開きます)
届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係
(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
指定作業場に騒音規制法や振動規制法の規制を受ける機械設備(特定施設)を設置する場合には、届出と合わせて手続きが必要となります。
騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の設置・変更について(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください