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更新日:2023年11月27日
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)では、土壌汚染状況調査・汚染対策について、下記の規定があります。
根拠条文 | 問合せ先 | |
---|---|---|
第114条 | 有害物質取扱事業者が土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、人の健康被害が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき | 東京都環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策担当 電話:03-5388-3456(直通) |
第115条 | 有害物質により地下水の汚染が認められる地域に有害物質取扱事業者が存在する場合 | |
第116条 | 有害物質取扱事業者が工場又は指定作業場を廃止又は主要な設備の除却に伴い土壌の掘削を行うとき |
荒川区環境清掃部環境課環境保全係 電話:03-3802-3111(内線:485) |
第117条 |
3,000平方メートル以上の敷地内における土地の改変をするとき (ただし、土壌汚染対策法第4条第1項の適用を受ける土地にあっては900平方メートル以上) |
東京都環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策担当 電話:03-5388-3456(直通) |
土壌汚染対策法に係る届出・問合せ先は、すべて東京都環境局となります。
条例第116条及び第116条の2に基づく「土壌汚染状況調査等の事前相談」や「土壌汚染状況調査報告書等の届出」について、ご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
環境確保条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、または取り扱ったことがある者(有害物質取扱事業者)が事業場を廃止し、または主要な部分等を除却しようとするときは、廃止の日から120日、または土地の掘削を行う日の30日前までに、土壌汚染の調査を実施して荒川区に報告書を提出する必要があります。(環境確保条例第116条)
なお、調査は環境省または東京都が定める指定調査機関に依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。
有害物質取扱事業者は、事業場の操業中に、東京都土壌汚染対策指針に基づいて調査を行ったときには、その結果について荒川区へ報告することができます。(環境確保条例116条の2)
その場合も、調査は環境省または東京都が定める指定調査機関が、東京都土壌汚染対策指針に則って実施する必要があります。
調査の結果、基準を超える土壌汚染、または地下水汚染が確認された土地については、荒川区が台帳を調製し、窓口で公開します。(環境確保条例第116条、第116条の2に基づく土壌汚染状況調査報告書が提出された土地が対象です。)
台帳を含む土壌汚染関連情報の閲覧については「土壌汚染関連情報の提供」(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
調査の結果、汚染が確認され、健康被害のリスクまたは一定濃度を超える汚染がある場合は、「土壌地下水汚染対策計画書」を作成し、提出してください。
調査の結果、汚染が確認され、健康被害のリスクまたは一定濃度を超える汚染がない場合は、土地を改変する前に「汚染拡散防止計画書」を作成し、提出してください。
なお、計画は東京都土壌汚染対策指針に則って作成してください。
土壌地下水汚染対策計画または汚染拡散防止計画に基づく対策が完了した場合は、「土壌地下水汚染対策完了届出書」または「汚染拡散防止措置完了届出書」を作成し、提出してください。
調査、計画、措置の内容について、土地所有者等に共有してください。また、記録を作成、保管し、必要に応じて土地所有者等に引き継いでください。
土地所有者等は、共有または引継ぎを受けた記録について、土地改変者または汚染地改変者に適切に提供してください。
届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係
(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
都内の事業者の方は、東京都の土壌汚染対策アドバイザー派遣制度を利用して、土壌汚染調査・対策の手順や留意点について、専門家に無料で相談することができます。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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