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更新日:2023年11月27日
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地下水揚水施設(井戸)の設置にあたっては届出が必要になるとともに、地盤沈下防止のため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、構造や汲み上げ量に規制がかかります。
また、設置後は揚水量を記録し、毎年、荒川区への報告が必要になります。
ポンプの吐出口の断面積による区分 (注釈) |
揚水施設の構造 | 揚水量規制 | 揚水量報告 | |
---|---|---|---|---|
ストレーナーの位置 | 揚水機の出力 | |||
6㎠以下 | 制限なし | 2.2キロワット以下 |
最大:20立法メートル/日以下 月平均:10立法メートル/日以下 |
毎年度、1年分の揚水量を報告 |
6㎠超 21㎠以下 | 550メートル以深 | 制限なし | 制限なし | |
21㎠超 | 設置禁止 | ― |
(注釈)ポンプの吐出口が2つ以上ある場合は、断面積区分は全ての吐出口断面積の合計値になります。
動力(モーター)を用いる全ての揚水施設(井戸)が対象になります。
ただし、一戸建住宅で家事用のみに使用する場合は、揚水機の動力が300Wを超えるものが対象です。
手押しポンプは届出対象外となります。
工場・指定作業場の敷地内に井戸を設置する場合には、地下水揚水施設届出ではなく、工場認可申請や指定作業場届出が必要となります。
揚水施設を設置する場所 | 必要な手続き | 届出期限 |
---|---|---|
工場・指定作業場以外の場所 | 地下水揚水施設届出 | あらかじめ |
工場の敷地内 | 工場認可申請(別ウィンドウで開きます) | 設置工事着工の60日前 |
指定作業場の敷地内 | 指定作業場届出(別ウィンドウで開きます) | 設置工事着工の30日前 |
※揚水機の入れ替えなど、揚水施設の構造等を変更する場合にも届出を行ってください。
届出書は、正副2部ずつご提出ください。
添付書類等が事前に用意できない場合は、ご相談ください。
地下水揚水施設の設置届出者は、環境確保条例に基づき、地下水の揚水量を測定し、毎年度1回、前年分の揚水量を荒川区に報告していただく必要があります。
報告書は、正副2部ずつご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
※届出や事前相談等で来庁希望の方は、事前に環境課環境保全係まで、来庁日時予約のご連絡をお願いします。
それぞれの規制内容の詳細については、東京都環境局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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