更新日:2023年11月27日

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揚水施設(井戸)

地下水揚水施設(井戸)を設置される方へ

地下水揚水施設(井戸)の設置にあたっては届出が必要になるとともに、地盤沈下防止のため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、構造や汲み上げ量に規制がかかります。

また、設置後は揚水量を記録し、毎年、荒川区への報告が必要になります。

地下水揚水施設(井戸)設置手続き

環境確保条例に基づく構造基準等

荒川区内における地下水揚水施設の構造基準と揚水量規制

ポンプの吐出口の断面積による区分

(注釈)

揚水施設の構造 揚水量規制 揚水量報告
ストレーナーの位置 揚水機の出力
6㎠以下 制限なし 2.2キロワット以下

最大:20立法メートル/日以下

月平均:10立法メートル/日以下

毎年度、1年分の揚水量を報告

6㎠超 21㎠以下 550メートル以深 制限なし 制限なし
21㎠超 設置禁止

(注釈)ポンプの吐出口が2つ以上ある場合は、断面積区分は全ての吐出口断面積の合計値になります。

届出対象

動力(モーター)を用いる全ての揚水施設(井戸)が対象になります。

ただし、一戸建住宅で家事用のみに使用する場合は、揚水機の動力が300Wを超えるものが対象です。

手押しポンプは届出対象外となります。

工場・指定作業場の敷地内に井戸を設置する場合には、地下水揚水施設届出ではなく、工場認可申請や指定作業場届出が必要となります。

揚水施設設置場所ごとの手続き一覧
揚水施設を設置する場所 必要な手続き 届出期限
工場・指定作業場以外の場所 地下水揚水施設届出 あらかじめ
工場の敷地内 工場認可申請(別ウィンドウで開きます) 設置工事着工の60日前
指定作業場の敷地内 指定作業場届出(別ウィンドウで開きます) 設置工事着工の30日前

※揚水機の入れ替えなど、揚水施設の構造等を変更する場合にも届出を行ってください。

届出方法

届出書は、正副2部ずつご提出ください。

届出様式

添付書類

  • 近隣図(近隣の状況が分かるもの)
  • 配置図(敷地平面図に井戸の設置場所を図示したもの)
  • 井戸の構造図
  • 地下水の用途及び揚水量計算書(地下水の用途や予定揚水量がわかる資料)
  • 揚水機のカタログ
  • 水量測定器のカタログ
  • 水位計のカタログ

 添付書類等が事前に用意できない場合は、ご相談ください。

地下水揚水量報告

地下水揚水施設の設置届出者は、環境確保条例に基づき、地下水の揚水量を測定し、毎年度1回、前年分の揚水量を荒川区に報告していただく必要があります。

報告様式

報告書は、正副2部ずつご提出ください。

届出・報告先

荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。

電話番号:03-3802-3111(内線:485)
※届出や事前相談等で来庁希望の方は、事前に環境課環境保全係まで、来庁日時予約のご連絡をお願いします。

その他の地下水揚水関係法令

  • 工業用水法
  • 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)
  • 温泉法

それぞれの規制内容の詳細については、東京都環境局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境保全係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:485)

ファクス:03-5811-6462

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