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更新日:2026年10月1日
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カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化(令和8年10月1日から)
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
- リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:572KB)(別ウィンドウで開きます)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:822KB)(別ウィンドウで開きます)
カスタマーハラスメント対策の義務化
職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの
であり、(1)~(3)の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
(2)カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
相談体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
(4)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認する
(6)被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
(7)再発防止に向けた措置を講ずる
対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
(8)特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
そのほか併せて講ずべき措置
(9)相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
(10)相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
(2)求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
(3)求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
相談体制の整備
(4)相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
(5)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
(6)事実関係を迅速かつ正確に確認する
(7)被害者に対する配慮のための措置を行う
(8)行為者に対する措置を適正に行う
(9)再発防止に向けた措置を講ずる
そのほか併せて講ずべき措置
(10)相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
(11)労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
問合せ先
東京労働局雇用環境・均等部
電話:03-3512-1611
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※土・日・祝日・年末年始を除く
企業の相談窓口・支援等
荒川区高度特定分野専門家派遣事業
荒川区では、カスタマーハラスメント防止対策をはじめとした経営支援にあたり、社会保険労務士や弁護士、中小企業診断士などの専門家派遣事業を行っています。
カスタマーハラスメント防止対策推進事業(東京都)
企業向け奨励金(東京しごと財団)
令和7年4月1日以降に、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの整備に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を実施した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。
総合相談窓口、セミナー、団体向けマニュアル作成支援コンサル
カスタマーハラスメント防止対策で悩んだ際の総合相談窓口、知識習得のためのセミナー、マニュアル作成のための専門家支援の3つの軸で、安心して働ける土台づくりをサポートします。
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産業経済部経営支援課就労支援係
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