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更新日:2025年4月1日
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事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合※1(創業した日から1年未満のものを含む※2)で、次のすべてを満たすこと。
※注釈1 荒川区外での創業は、その後荒川区内に移転する場合を含め、対象外です。
※注釈2 個人から法人化(又はその逆)の後に申込む場合、事業の継続性が認められるときは、通算で1年未満のものが対象となります。
※注釈3 特定非営利活動法人(NPO法人)は、創業支援融資をご利用できません。
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
1,500万円
0.5%(利子補給1.4%)
全額補助
創業支援融資のあっせんには 具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。
創業支援融資を希望する方は、事前に窓口にお越しいただき、創業相談員によるヒアリングを受けていただく必要があります。
あっせんを受けた後も、利用する金融機関及び東京信用保証協会の審査があります。このため、相談は希望の開業時期などを考慮し、余裕を持ってお申し込み下さい。
創業支援融資のご案内については、下記PDFからダウンロードできます
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)
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