トップページ > 自転車・コミュニティバス・交通 > 交通安全 > ながらスマホを防止するための取り組み > 令和6年11月1日より道路交通法改正(自転車乗車中のながらスマホ、酒気帯び運転)
更新日:2024年11月6日
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令和6年11月1日道路交通法の改正により、スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話する行為・画面を注視する行為が改めて罰則強化され(停止中の操作は対象外)、自転車の酒気帯び運転のほか酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項第4号)
1年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)
※注釈 「自転車運転者講習」の対象となります
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第65条第2項、道路交通法第117条の2の2第1項第4号)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第65条第3項、道路交通法第117条の3の2第2号)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第65条第4項、道路交通法第117条の3の2第3号)
※注釈 「自転車運転者講習」の対象となります
酒に酔った状態ではなくても、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上を含んでいる状態で車両を運転する行為のこと
呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができないと判断された状態のこと
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