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荒川区ながらスマホ防止条例

荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例

令和2年10月9日、区議会本会議にて「荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例」が可決されました。

条例では、「公共の場所で、歩行中にスマートフォンやゲーム機等の画面を注視することの禁止」や「道路交通法などにより禁止されているスマートフォン等を使用しながらの運転の禁止」、また、区の責務などが規定されています。

目的

交通事故や接触事故等を引き起こす可能性のある危険な「ながらスマホ」の禁止について基本的な事項を定めることにより、事故等の発生を未然に防ぎ、区民の安全な生活環境を確保することを目的としています。

禁止の内容

  • 公共の場所で、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行すること(ただし、障がい者の移動支援ツールとして使用する場合や、災害や事故等の緊急時に使用する場合など、スマートフォン等を使用する特別の事情があると認められる場合は、この限りではありません)
  • 道路交通法及び関係法令において禁止されているスマートフォン等の使用をしながら自動車等又は自転車を運転すること

禁止の対象となる場所

区内の道路、公園、駅前広場、区等が管理する屋外駐車場、児童遊園等の公共の場所(建物内等を除く)

禁止の対象となる機器類

スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、これらに類するもの(ゲーム機やカメラ等画面を注視して使用する機器類)

歩行者がスマートフォン等を使用するには

スマートフォン等を使用する時は、他者の通行又は利用の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行わなければなりません。

罰則

歩行者に対する罰則はありません。ただし、区民等及び事業者は、歩きスマホ防止に関する意識啓発など、区の施策に協力するよう努める責務があります。

条例の施行

令和3年1月1日付で施行します。

道路交通法に基づき禁止されている行為とは

スマートフォン等の使用をしながら、自動車等又は自転車を運転してはいけません。

※注釈 その他の禁止されている行為につきましては、以下リンク先をご覧ください

【参考】やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用(外部サイトへリンク)

※注釈 サイト内において道路交通法の関連規定が掲載されています

関連資料

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3891-8892

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