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更新日:2020年6月17日

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名称・住居番号付定・変更・廃止申請書

名称・住居番号付定・変更・廃止申請書について

建物の名称が変更になった場合や戸建て住宅の所有者変更が生じた場合は申請が必要になります。

申請方法

申請書の名称

名称・住居番号付定・変更・廃止申請書

申請内容

建物(アパート、ビル等を含む)の名称を変更する場合、仮称で新築届を申請された場合、この申請が必要です。

申請の種類

  • 窓口申請
  • 郵送申請

※注釈 ファックスでの申請は受付できません。

必要書類

名称・住居番号付定・変更・廃止申請書

申請窓口及び受付時間

  • 区役所本庁舎1階戸籍住民課
  • 各区民事務所

受付時間

月曜から金曜(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

申請時の注意事項

  • 毎週水曜までに申請があった1週間分の名称・住居番号付定・変更・廃止申請書について、金曜に決定します。
  • 毎週水曜までに間に合わなかった名称変更等は翌週処理分となるため、申請から決定まで最大2週間必要となります。
  • 郵送で申請された場合、郵便局、荒川区文書担当を経過し、担当へ届くため、一定の時間を要してしまいます。それにより、お客様が想定されている日付より決定が遅くなることもあるので、ご注意ください。
  • 住居の名称変更等は、届出がされていないことが判明した時点及びその変更が必要と判断された時点で提出を依頼させていただくことがございます。その際、変更が必要な内容が前オーナー様及び管理者様により決められたものを引継いでいた場合でも、現オーナー様及び管理者様から変更届出をいただくこととなります。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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