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更新日:2020年6月17日

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地番と住居表示との関係について

地番とは

地番とは土地につけられた番号「登記記録(登記簿)」で、住居表示の住所を示す番号とは異なります
「登記記録(登記簿)」は一筆(一区画)の土地又は一個の建物ごとに作成されています。土地が分筆されると新たな「登記記録(登記簿)」が作成され、分筆される前の地番と異なる番号がつけられ、それぞれの土地が区別されます。
したがって、地番の番号は、地図上では必ずしも番号の順には並んでいません。

住居表示とは

住居表示とは、元々、不動産登記で使用されている地番を転用して住所を表示していた方法を改め、郵便物等の配送や救急車や消防車などが現場へ確実に到着できるよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。
荒川区は全域で住居表示を実施しております。

住居表示実施前後の例

住居表示実施前

荒川区三河島町2丁目1088番地

住居表示実施後

荒川区荒川2丁目2番3号

荒川区では地番情報をお答えできません

荒川区には地番情報が無いため、地番から住居表示の番号をお答えするこはできません。また、住居表示の番号から地番をお答えすることもできません。

荒川区内に所在する不動産の登記については東京法務局北出張所(電話:03-3912-2608)が管轄しています。
地番と住居表示の目安を知る参考資料としては、「住居表示地番対照住宅地図(ブルーマップ)」があります。ブルーマップは法務局出張所、荒川区立中央図書館(ゆいの森あらかわ)に所蔵されています。

関連情報

東京法務局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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