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更新日:2025年12月26日
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入札時における労務費等が明示された内訳書の提出等について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の改正により、建設業者は公共工事の入札時に、材料費、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないこととされました。
これに伴い、区では、下記のとおり「入札時に配付する数量書の記載項目の追加」及び「労務費ダンピング調査の試行」を実施することといたしましたので、お知らせいたします。
入札時に配付する数量書の記載項目の追加
- 入契法第12条の規定に基づき、従来の項目に加え、以下の1~5の項目を追加しますので、漏れなく入力の上、積算内訳書として提出してください。
1材料費 2労務費 3法定福利費 4安全衛生経費 5建設業退職金共済契約に係る掛け金 - 単価契約を除く経理課契約(随意契約を含む)を対象とします。
労務費ダンピング調査の試行
- 入札金額の内訳を確認する際、労務費等の適正性を調査する方法の1つとして、一部の工事において、労務費ダンピング調査を実施します。
- 落札候補者が提出した直接工事費の金額が一定水準(本区積算の直接工事費に97%を乗じた金額)を下回っていた場合、開札後速やかにその理由の確認を行います。
- 確認の結果、合理的な理由と認められない場合は、国土交通省の建設Gメンに通報を行うことがあります。
- 対象工事は発注公告時にその旨を明示することとします。
※試行的に予定価格2,500万円以上の総合評価方式の案件を対象とする予定です。
実施時期
令和8年1月5日以降に公告又は指名をする契約案件から実施します。
お問い合わせ
管理部経理課契約係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)