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更新日:2020年6月29日

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荒川区工事請負契約書第24条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)について

荒川区が発注・契約する工事において、荒川区工事請負契約書第24条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)により、受注者が、増額となる契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりです。請求に当たっては、「全体スライドの手続きの流れ」を参考に、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。
なお、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、適切な対応をするようお願いします。

適用対象工事

適用対象工事は、次の全てに該当するものとする。

  1. 契約日から12月を経過した工事(既に全体スライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日から12月を経過している工事)であること。
  2. 原則として、残工期が2月以上ある工事であること。
  3. 荒川区の積算による基準日以降の変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が変動前残工事代金額の1,000分の15を超えていること。

スライド額

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の1,000分の15に相当する金額を超える額とする。

請求方法

受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合は、書面に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料を添付し、工事主管課に提出する。

契約変更の時期

契約変更は、原則として、スライド額の決定後に速やかに行う。ただし、精算変更時点で行うこともできることとする。

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お問い合わせ

管理部経理課契約係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)

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