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更新日:2023年3月15日

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「荒川区地球温暖化対策推進条例」が議決されました~環境に配慮したまちづくりを推進します~

 本日、「荒川区地球温暖化対策推進条例」が令和4年度荒川区議会定例会・2月会議において議決されました。この条例は環境に配慮したまちづくりの推進を目指し制定に至りました。本条例は、令和5年4月1日から施行されます。

荒川区地球温暖化対策推進条例とは

 区では、2050年までに二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを令和3年6月に表明しました。

 これまでも家庭等での太陽光パネル等の省エネ機器導入支援や省エネエアコン・冷蔵庫の買い替え、令和4年度からは交流都市の福島市と連携した福島市内の「あらかわの森」の整備に努めるなど、「低炭素社会」から「脱炭素社会」への転換を目指し、様々な取組を行ってきたところです。

 今後区では本条例に基づき、区民、事業者及び区の責務を明らかにすることで、現在及び未来の区民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境の更なる確保を目指し、区民・事業者・区が一体となって様々な取組を行っていきます。

区・事業者・区民の責務

区の責務

  1. 地球温暖化対策を総合的、計画的かつ効果的に推進します。
  2. 区民、事業者その他関係機関と協働して地球温暖化対策を推進します。
  3. 区自らの事務・事業に関し、温室効果ガスの排出削減等及び気候変動適応のための措置を講じます。

区民や事業者の責務

  1. 地球温暖化対策の重要性に対する理解を深めます。
  2. 事業活動や日常生活において自主的かつ積極的に温室効果ガスの排出削減等及び気候変動適応に取り組むよう努めます。
  3. 区が実施する地球温暖化対策に協力するとともに、区民・事業者・区が協働して温室効果ガスの排出削減等及び気候変動適応に取り組むよう努めます。

担当者のコメント

 地球温暖化問題は、気候変動がもたらす影響の重大さから世界各国がその対策に向けて様々な取組を推進しております。

 荒川区でも、今回の条例制定を契機とし、区民の皆様や事業者と協働し、環境に配慮したエネルギーの導入や区内における温室効果ガスの排出抑制の更なる推進等、これまで以上に地球温暖化対策の充実に努めてまいります。

お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:482)

ファクス:03-5811-6462

区政広報部広報課報道映像係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2135)

ファクス:03-3802-0044

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