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更新日:2023年4月1日

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マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っているのですが、転入届の特例とはどのような手続ですか?

質問

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っているのですが、転入届の特例とはどのような手続ですか?

回答

転入届の特例とは、マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方が居る場合に、その方を含めて、同じ世帯の方全員、又は一部の方が同時に転出をする場合、転入届の特例の適用を受け、転出証明書の交付を受けることが不要になることです。

従前の自治体にて、郵送又は窓口にて転出届をした後、転入届をする際に該当するマイナンバーカード、住民基本台帳カードを窓口にお持ちください。
暗証番号を入力(一緒に転出した同一世帯の人及び法定代理人の場合は必須、それ以外の代理人の場合は委任状が必須)して頂き、オンラインで従前の自治体と転出証明書情報について通信して手続を行います。

なお、転出先が国内の場合、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通してオンラインで転出届出をすることができます。
この場合も、転入届の特例が適応されます。

また、継続利用手続をする事で、従前の自治体で交付されたマイナンバーカード、住民基本台帳カードを引き続き利用する事が出来ます。

※注釈1 転出をした日から14日を経過した場合、オンラインで転出証明書情報の通信が出来なくなる場合があります。
※注釈2 従前の自治体で住民基本台帳カードに多目的利用サービス(コンビニ交付等)を登録していた場合、継続利用手続をしても多目的利用サービスの機能は引き継ぐことが出来ません。コンビニ交付を希望する場合は、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを申請してください。

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課
電話番号:03-3802-3111(内線:2362~2364)
ファクス:03-5604-7149

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