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更新日:2024年4月1日

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保険料を長い間、滞納していると、どうなりますか。

質問

保険料を長い間、滞納していると、どうなりますか。

回答

特別な事情がなく保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。保険料を支払うことができない場合は、早めに区役所1階国保年金課保険料係(9番窓口)にご相談ください。
(1)延滞金の加算
 納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。
(2)被保険者資格証明書の交付
 保険料の滞納が長期間にわたる場合は、保険証をお返しいただき、被保険者資格証明書が交付されることがあります。被保険者資格証明書では、医療機関の窓口で医療費(保険診療分)の全額(10割)を支払い、後日、医療費の保険給付分を区に請求することになります。
(3)財産の差押処分
 財産の調査を行い、預貯金などの財産が発見された場合は、差押処分を行うことがあります。

お問い合わせ

福祉部国保年金課
電話番号:03-3802-3111(内線:2386~2388)
ファクス:03-3802-7297

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