トップページ > よくある質問 > 暮らし > 届出・登録・証明 > 戸籍の証明の請求手続、戸籍の届出についてのよくある質問 > 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をに取りに行きたいのですが。

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をに取りに行きたいのですが。

質問

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をに取りに行きたいのですが。

回答

戸籍を請求される際には、まず始めに、現在(亡くなった時)の本籍地へ戸籍をご請求ください。請求の際には、「(亡くなった方のお名前)について出生から死亡までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も記載してください。出生から死亡まで本籍地が同じであれば全ての戸籍を求められますが、出生の際の戸籍までさかのぼれなかった場合は、従前の本籍地で以前の戸籍を請求することになります。この手順を繰り返し、出生後初めて記載された戸籍までさかのぼることとなります。
また、戸籍の請求をする際には請求者と必要な方(亡くなった方)との関係を確認する必要があります。現在(亡くなった時)の本籍地に請求者と必要な方(亡くなった方)との関係が分かる戸籍がない場合には、請求者の方と必要な方(亡くなった方)との関係が分かる戸籍をご用意ください。申請の際には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等官公署が発行した顔写真付きの証明書。これらがない場合は、健康保険被保険者証、年金手帳等官公署が発行した書類で住所・氏名が確認できるもの2点)が必要です。

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?