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更新日:2021年10月14日

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世帯主は国民健康保険加入者ではないのに、保険料納入通知書が世帯主宛になっているのは、どうしてですか?

質問

世帯主は国民健康保険加入者ではないのに、保険料納入通知書が世帯主宛になっているのは、どうしてですか?

回答

国民健康保険法の規定により、国民健康保険に加入、未加入にかかわらず世帯主が納付義務者となるため、通知は全て世帯主宛となります。ただし、保険料の計算は国民健康保険に加入している方の所得等により算定します。

お問い合わせ

福祉部国保年金課
電話番号:03-3802-4066
ファクス:03-3802-7297

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