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更新日:2024年5月28日
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海外に転出する手続を教えてください。
海外が生活の本拠となる場合には、国外転出届が必要です。(海外が生活の本拠となる場合とは、海外で働く、海外の学校に入学する等の理由で出国して、1年に数回日本に戻るような場合(海外にいる期間の方が長い場合)です。)
出国する日までに、本人又は世帯主が区役所1階戸籍住民課住民記録係(5番窓口)又は区民事務所に国外転出の届出を行ってください。
届出に必要な書類は、本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等官公署が発行した顔写真付きの証明書。これらがない場合は、健康保険被保険者証、年金手帳等官公署が発行した書類で住所・氏名が確認できるもの2点)、マイナンバーカードです。
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。
転出届出の際に窓口にマイナンバーカードをお持ちください。
※注釈1 代理人が届け出ることもできます。この場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
※注釈2 窓口での手続のほか、転出届の書類を区に郵送することにより、転出手続を行うことができます。(転出届の用紙は、荒川区ホームページからダウンロードすることができます。)次の必要書類を下記のあて先まで送付してください。
1 転出届
2 本人確認書類の写し
※注釈3 オンラインでの届出はできません。
●あて先
・〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所 戸籍住民課 住民記録係あて
・〒116-0003 南千住七丁目1番1号 アクレスティ南千住2階
南千住区民事務所あて
・〒116-0002 荒川七丁目50番9号 センターまちや4階
町屋区民事務所あて
・〒116-0011 西尾久三丁目7番15号
尾久区民事務所あて
・〒116-0014 東日暮里六丁目17番6号 ふらっとにっぽり1階
日暮里区民事務所あて
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3802-3111(内線:2362~2364)
ファクス:03-5604-7149
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