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更新日:2023年4月1日

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建築物の解体工事等の事前周知要綱に基づく報告は郵送で受付できますか。

質問

建築物の解体工事等の事前周知要綱に基づく報告は郵送で受付できますか。

回答

郵送による受付は行っておりません。窓口にお越しいただくか、電子申請をご利用ください。

お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課
電話番号:03-3802-3111(内線:2843)

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