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更新日:2020年6月17日

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建築物の解体工事等の事前周知はいつまでに行えばよいですか。

質問

建築物の解体工事等の事前周知はいつまでに行えばよいですか。

回答

解体工事等の着手の14日前(木造の場合は7日前)までに事前周知を行ってください。

お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課
電話番号:03-3802-3111(内線:2843)

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