ページID:11676
更新日:2020年6月17日
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建築物の解体工事等の事前周知に関する報告の期限はいつまでですか。
質問
建築物の解体工事等の事前周知に関する報告の期限はいつまでですか。
回答
標識を設置したとき及び説明会等を行ったときから、7日以内(木造の場合は3日以内)に報告を行ってください。
関連リンク
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課
電話番号:03-3802-3111(内線:2843)
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標識を設置したとき及び説明会等を行ったときから、7日以内(木造の場合は3日以内)に報告を行ってください。
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