更新日:2022年4月1日

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介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?

質問

介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?

回答

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割から3割ですが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

・1年以上滞納すると、介護サービスを利用する際の費用の全額を一旦利用者が負担し、償還払いの申請により、後で保険給付(費用の9割から7割)が支払われる形となります。
・1年6か月以上滞納すると、介護サービス利用料の償還払いの申請を行っても、保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めになったり、滞納していた保険料と相殺されます。
・2年以上滞納すると、介護サービスを利用する際に、滞納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられます。
・また、延滞金が加算されたり、滞納処分(財産の差押え等)が行われたりすることがありますので、事情がある場合はお早めにご相談ください。

お問い合わせ

福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2431
2441~2443)
ファクス:03-3803-1504

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