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要介護認定で「非該当」となった場合に利用できる住宅改修はありますか?
要介護認定で「非該当」となった場合には、「住宅改修予防給付」がご利用いただけます。
改修内容によっては、助成の対象とならない場合があるので、助成を受けようとするときは、改修の計画を立てる前にご相談ください。
*荒川区内に住所を有しており、介護保険料の滞納がない方が対象です。
*改修前に必ず事前申請が必要です。
●住宅改修予防給付 限度額20万円
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)~(5)の改修に付帯して必要となる改修
※注釈1 所得に応じて1割から3割の自己負担があります。
※注釈2 限度額を超えた分の費用は、全て自己負担となります。
※注釈3 要介護認定から申請書提出まで6か月以内の方が対象です。
※注釈4 事前調査があります。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2432)
ファクス:03-3803-1504
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