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更新日:2023年4月1日

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要介護認定で「非該当」となった場合に利用できる住宅改修はありますか?

質問

要介護認定で「非該当」となった場合に利用できる住宅改修はありますか?

回答

要介護認定で「非該当」となった場合には、「住宅改修予防給付」がご利用いただけます。
改修内容によっては、助成の対象とならない場合があるので、助成を受けようとするときは、改修の計画を立てる前にご相談ください。
*荒川区内に住所を有しており、介護保険料の滞納がない方が対象です。
*改修前に必ず事前申請が必要です。

●住宅改修予防給付 限度額20万円
(1)手すりの取付け (2)段差解消 (3)床材の変更 (4)扉の取替え (5)便器の洋式化 
(6)(1)~(5)の附帯工事
※注釈1 所得に応じて1割から3割の自己負担があります。
※注釈2 限度額を超えた分の費用は、全て自己負担となります。
※注釈3 要介護認定から申請書提出まで6か月以内の方が対象です。
※注釈4 事前調査があります。

お問い合わせ

福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2432)
ファクス:03-3803-1504

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