トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 人権・男女共同参画 > 人権 > 人権推進指針 > 荒川区人権推進指針はじめに
更新日:2020年6月17日
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世界人権宣言が、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とうたって以来、50年を経た今日、この宣言の基本的な考え方は国際社会において幅広く支持され、人々の間に定着しつつあります。
荒川区におきましても、この間、基本構想策定の理念に「基本的人権の尊重」を掲げ、差別や偏見等の解消に取り組み、一定の成果をあげてまいりました。
しかし、今なお人権にかかわる様々な課題があり、その解決に向けた取組みが求められています。
『人権の世紀』と言われる21世紀の幕開けを迎え、「区民が互いに人権を尊重しあい、共に生きる社会」を実現させることは極めて重要なことと考えます。
このたびの「荒川区人権推進指針」は、すべての人々の人権が守られる地域社会の実現を目指して諸施策を推進するために、今後の人権推進の方針とそれに基づく基本的な施策の方向を明らかにするものとして策定いたしました。
今後は、この指針をもとに区民の皆様の理解と協力を得て、人権という普遍的な文化の構築のため、より一層の努力を重ねてまいりたいと考えます。
家庭、学校、職場、地域の中で、一人ひとりが人権を自分の問題として考え、すべての人が他の人々から尊重される地域社会づくりのため、皆様の幅広い参画とご理解をお願いいたします。
平成13年4月
荒川区長
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〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
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