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更新日:2020年6月17日

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第3章人権推進指針に基く基本的施策の方向

1 人権推進指針の体系

憲法で保障された基本的人権を侵されることなく、すべての人々が自由平等であり、平和で社会的公平が保たれる地域社会の実現

指針

  • 人間の尊厳が尊ばれるまちを目指します
  • 互いを認め合い共生できるまちを目指します
  • 平和を願う心をつなぐまちを目指します
  • 『あらかわの心』が根付くまちを目指します

2 基本的な施策の方向

(1)区民意識の把握

社会の中には、その実情が明らかになりにくい様々な人権問題があります。虐待を受けている子どもや寝たきりの高齢者の中には、自らの意思を十分につたえられない状況に置かれている例があり、このような人権侵害は少なからず存在すると言われています。また、偏見などによる差別が存在していることも否定できません。
こうした人権問題の解決に向けた施策を効果的に推進していくためには、区民の意識を的確に把握するとともに、問題発生の原因や実態を正確に把握し、その状況に応じた取り組みを進める必要があります。
区は、今後とも、区政世論調査や啓発事業におけるアンケート調査など、様々な方法を活用して区民意識の実態把握に努めます。また、偏見や差別を受けている人々や人権問題に直接かかわる団体等との意見交換を通して実態把握に努めるとともに、社会的弱者や少数者の意見・要望等の聴取に努めます。

(2)人権啓発・教育の推進

啓発

従来の講演会や映画を主体とした啓発事業については、知識の修得に効果があるものの知識の伝達に偏るなど、区民一人ひとりが自分自身の問題として理解を深めるものになっていないなどの問題点が指摘されています。
今後は、聴講型の講演会と併せて、参加者同士が交流を持ちながら自由な意見交換や討議ができる方法を取り入れるなど、正しい知識の理解は勿論のこと、参加者の感性に訴え共感が得られるような啓発手法の工夫に努めます。また、啓発機会の多様化を図るため、各種事業に人権啓発に関するプログラムを取り込んだり、インターネットによる人権情報の提供なども積極的に推進します。

教育

人権問題の理解のためには社会全体で取組みを進めることが重要であり、学校や社会における人権尊重教育においては、正しい知識の修得にとどまらず実際の態度や行動につながるように、学校教育及び社会教育を通して人権を守ることの重要性と人権意識の浸透を目指します。
また、機会の平等や個人の人権といった普遍的な視点とともに、こども・障害者・高齢者などの個別的課題をバランスよく組み合わせることにより学習効果の向上を図ります。あわせて、家庭、学校、地域社会における身近な問題を取り上げるなど、体験型の学習を充実していきます。

(3)各種相談体制の充実

人権や権利擁護に関する相談については、東京法務局や人権擁護委員などの公的機関や、東京弁護士会、東京都社会福祉協議会などの民間団体が窓口を設けています。
荒川区においても、区民相談をはじめ、こども、高齢者、障害者、女性などからの相談に対し、区役所や教育委員会、あるいは社会福祉協議会が相談窓口を設け、区民が日常生活の中で直面する人権を含む様々な問題について、相談内容に応じた適切な対応を図っております。
今後は、相談窓口や人権擁護機関について、より一層の周知の徹底を図るとともに、相談しやすい環境づくりに努めます。また、これらの相談機関相互の連携と、強化を図るための連絡会の設置を検討します。

(4)人権ネットワークの形成

区内にはすでに人権問題や平和問題に取り組んでいる地域団体等があります。しかし、これらの団体などは個々に独立しながら活動している場合が多く、相互の連携は必ずしも十分とは言い難い面が見られます。これらの団体が培ってきた取り組みを協働することによって、より大きな効果が期待されることから、区は、団体相互の連携・協力を促進するための協議組織の設置や、地域の団体や企業などにおける人権啓発リーダーの養成等について、検討を進めます。
また、人権問題に関する啓発・教育及び人権侵害に対する相談や保護は、広域的な対応が必要なことから、区は、国や東京都との連携や区相互間の連携の強化に努めます。

(5)人権尊重の業務遂行と研修の推進

基本的人権の尊重される地域社会の実現を目指していくためには、特定の所管部署だけでなく、区政の各分野における、全ての職員が人権尊重を基本としてそれぞれの業務を実施していかなければなりません。
そのため、職員一人ひとりが、人権問題を正しく理解し、鋭敏な人権感覚を持って業務が遂行できるよう職員研修を積極的に推進します。
また、区の、外郭団体及び区内の福祉関係施設等においても、区職員と同様の研修が行われるよう助言・協力をしていきます。

(6)施策の点検・評価と改善

人権の擁護については、法令等に基づき、国の責務として東京法務局、人権擁護委員等により取り組まれています。区においても、それぞれの組織が、区民の人権を擁護するため様々な施策を行っていますが、これらの人権擁護施策を実行あるものとするためには、常に社会環境の変化や人権問題の現状を把握していく必要があります。
また、人権問題が多様化する中で、既存の施策や制度などでは対応が難しい場合があります。区は、こうした問題を解決するため、人権擁護の視点から既存の施策や制度等の点検・評価と改善を行うとともに、国や東京都の動向も見ながら、地域の実情を踏まえた新たな仕組みづくりについての検討を進めます。さらに、人権を擁護する上で重要な区民等の個人情報の保護の徹底を図っていきます。

(7)地域コミュニティの活性化

荒川区は、地域の中でともに助け合い、支え合っていく隣人を思いやる気風を持つまちです。このことは、区民が住み慣れた地域社会で、個人として尊重されながら、自立した生活を行っていく上で欠かせないものであり、重要な基盤となるものです。
心豊かな隣人愛に裏付けられた良好な地域社会を形成することは、同時に生活文化や立場の異なる人々が、互いを尊重し合い、認め合うことのできる地域社会の実現にもつながります。
区は、区民との間で、それぞれの役割を踏まえ対等なパートナーシップの関係に立ち、自立した区民が互いに連携し、ボランティア活動などの地域に活力を生み出すための主体的な活動のできる地域社会を実現していくための環境づくりに努めます。

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総務企画部総務企画課人権推進係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2271)

ファクス:03-3802-0456

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