○障害者グループホーム等施設整備費等補助金交付要綱
平成29年12月1日
制定
(29荒福障第4303号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 事業者が区有地又は民有地を活用して実施する障害者グループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設をいう。以下同じ。)、生活介護施設(法第5条第7項に規定する生活介護を行う施設をいう。以下同じ。)及び緊急一時保護室(荒川区障害者緊急一時保護事業実施要綱(平成29年4月1日付け29荒福障第1403号)の規定に基づく緊急一時保護事業を実施するための居室等をいう。以下同じ。)(以下「障害者グループホーム等」という。)の施設整備及び設備整備(以下「施設整備等」という。)に要する経費に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)並びに社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、事業者が区有地又は民有地を活用して実施する障害者グループホーム等の施設整備等に要する経費の一部を、荒川区(以下「区」という。)が補助し、障害者グループホーム等の円滑な設置及び運営に寄与することにより、荒川区内に居住する障害者の地域生活を支援し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助の対象となる者は、次の各号に掲げる者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条に規定する一般社団法人等
(5) 前各号に掲げる者以外の法人(以下「民間企業等」という。)
(補助事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新たな事業の開始又は荒川区内に在住し、かつ、障害支援区分が5又は6である者(以下「重度障害者」という。)の受入れの拡大のための施設整備等を目的とした、次の各号に掲げる事業とする。
(2) 補助対象者が実施する区有地又は民有地を活用した障害者グループホームの創設、改築、改修等の整備に係る工事等
(3) 補助対象者が実施する区有地又は民有地を活用した生活介護施設の創設、改築、改修等の整備に係る工事等(民間企業等が生活介護を整備する場合の賃借する建物の整備に係る工事等を除く。)
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎に要する費用
(3) 区が実施するその他の補助事業を活用した費用
(4) その他整備費として適当と認められない費用
(2) 補助事業の開始の日が属する年度の翌年度に完了することが見込まれる補助事業 次に掲げる年度の区分に応じ、次に定める額
ア 補助事業の開始の日が属する年度 第1号に定める額に区長が別に定める割合を乗じて得た額
(補助金の交付の申請)
第7条 事業者は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、障害者グループホーム等施設整備費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 障害者グループホーム等施設整備費等補助金交付算出額調書(別記第2号様式)
(2) 施設整備実施設計図書
(3) 建築等工事費積算書
(4) 設備整備計画書
(5) 工程計画書
(6) 事業計画書
(7) 法人定款及び役員名簿
(8) 国及び東京都の補助金の内示等を受けている場合は、国及び東京都の補助金の内示等の通知書の写し
(9) その他区長が特に必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定による通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 建築の規模及び構造を変更しようとするとき。
(3) 設備の内容を変更しようとするとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 障害者グループホーム等施設整備費等補助金実績額調書(別記第7号様式)
(2) 施設整備に要した費用が分かる書類
(3) 設備整備に要した費用が分かる書類
(4) その他区長が必要と認める書類
2 国及び東京都による補助金の交付の決定を受けている補助事業者は、国及び東京都の補助金の確定書の写しを、当該確定書の交付があった日から起算して10日以内に、区長に提出しなければならない。
3 施設を新たに開設する補助事業者は、法に基づく事業者指定通知書の写しを、開設した日から起算して10日以内に、区長に提出しなければならない。
4 第4条第2号の規定により障害者グループホームを整備する事業者は、補助事業が完了した年度から起算して10年の間、重度障害者の受入状況を、各年度末に区長に報告しなければならない。
5 区長は、前各項の規定による実績報告を受けた場合において、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
(決定の取消し)
第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 区長は、第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設整備及び設備整備基準
種別 | 整備内容の基準 |
共通事項 | (1) 国及び東京都の補助金を最大限に活用すること。 (2) 区内の業者を活用するなど、区内産業の活性化に努めること。 |
施設整備 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の関係法令等による施設設備の基準を満たすものであり、かつ、次の法令を遵守し、行うものであること。 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号) イ 都市計画法(昭和43年法律第100号) ウ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) エ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号) オ 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号) カ 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年東京都条例第64号) キ 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号) ク 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号) ケ その他関連法令 (2) 50年間は、事業を維持できる見込みがあること。 |
設備整備(備品) | 次の要件のいずれかに該当し、区長が必要であると認めたものであること。 (1) 消防法(昭和23年法律第186号)等に基づく安全対策に関する設備整備 (2) 障害者グループホームにおける自立支援給付事業に伴う共同生活援助の利用者の支援に要する設備整備 (3) 緊急一時保護室における区が委託する緊急一時保護事業に要する設備整備 |
別表第2(第5条関係)
施設整備及び設備整備基準
種別 | 整備内容の基準 |
共通事項 | (1) 障害者(児)施設整備費補助事業及び障害者通所施設等整備費補助事業の補助金を必ず活用すること。 (2) その他国及び東京都の補助金を最大限に活用すること。 (3) 区内の業者を活用するなど、区内産業の活性化に努めること。 |
施設整備 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の関係法令等による施設設備の基準を満たすものであり、かつ、次の法令を遵守し、行うものであること。 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号) イ 都市計画法(昭和43年法律第100号) ウ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) エ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号) オ 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号) カ 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年東京都条例第64号) キ 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号) ク 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号) ケ その他関連法令 (2) 10年間は、事業を維持できる見込みがあること。 (3) 障害者グループホームの整備については、重度障害者を新たに1名以上受け入れること。 (4) 障害者グループホームの整備における新たな重度障害者の受入れの期間については、補助事業の完了後(補助事業の開始の日が属する年度の翌年度になる場合は、翌年度を補助事業の完了とする。)10年の間、2年間ごとに通算して6か月以上とすること。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。 |
設備整備(備品) | 次の要件のいずれかに該当し、区長が必要であると認めたものであること。 (1) 消防法(昭和23年法律第186号)等に基づく安全対策に関する設備整備 (2) 障害者グループホームにおける自立支援給付事業に伴う共同生活援助の利用者の支援に要する設備整備 (3) 生活介護施設における自立支援給付事業に伴う生活介護の利用者の支援に要する設備整備 |
別表第3(第6条関係)
障害者グループホーム等 | 補助対象者 | 補助金の交付額 |
障害者グループホーム | 社会福祉法人等 | 補助事業の実施に係る建物の床面積に平米単価32万1,000円を乗じて得た額(以下「補助基準額」という。)と補助対象経費の実支出額(第6条第2号アに定める額については、実支出額の見込額。以下この表において同じ。)を比較していずれか少ない方の額から国及び東京都の補助金の交付額を控除した額に8分の7を乗じて得た額 |
民間企業等 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額から国及び東京都の補助金の交付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額 | |
生活介護施設 | 社会福祉法人等 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額から国及び東京都の補助金の交付額を控除した額に8分の7を乗じて得た額 |
民間企業等 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額から国及び東京都の補助金の交付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額 | |
緊急一時保護室 | 社会福祉法人等 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額 |
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 建築の規模及び構造を変更しようとするとき。
(3) 設備の内容を変更しようとするとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
1 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告があったときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令等
1 区長は、補助事業者の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命じることができる。この場合において、区長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第8の1の(5)の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第6 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は第2の(4)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該補助事業の完了の日、当該会計年度の終了の日又は当該廃止の承認を受けた日から起算して15日以内に、障害者グループホーム等施設整備費等補助金実績報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の1の規定による実績報告の審査及び第6の2の規定による現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
2 第6の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の内容が障害者グループホーム等施設整備費等補助金交付要綱(以下「要綱」という。)別表1及び別表第2に規定する基準を満たさなかったとき。
(5) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 補助事業者は、第8の1の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に対し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
2 補助事業者は、交付されるべき補助金の額が確定された場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じるときは、期限を定めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第8の1の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、第9の1の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、第9の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
補助事業者が第9の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、補助事業者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第14 財産処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
第15 関係書類の整理保管
補助事業者は、この補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後10年間整理保管しなければならない。