○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和40年4月1日

条例第18号

(通則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定にする社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する資金の助成の手続に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(申請の手続)

第2条 法人が補助を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 補助を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(決定の通知)

第3条 区長は、補助を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。

(計画の変更等)

第4条 補助金の交付を受けた法人が、補助の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書に区長の定める書類を添えて区長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月6日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和40年4月1日 条例第18号

(平成12年7月6日施行)

体系情報
第8編 務/第6章 補助金
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第18号
平成12年7月6日 条例第42号