○荒川区障害者緊急一時保護事業実施要綱
平成29年4月1日
制定
(29荒福障第1403号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者、知的障害児、身体障害者及び身体障害児(以下「心身障害者」という。)が、日常介護に当たる者(以下「介護者」という。)又は家族の事情により一時的に家庭で介護を受けることが困難となった場合に、次条第2項に規定する事業実施施設において、介護者に代わる者が介護を行うこと(荒川区地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和3年3月15日2荒福障第6346号)第2条第2項第2号に規定する緊急時の受入れ及び対応を行う事業を含む。以下「緊急一時保護事業」という。)により、心身障害者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 緊急一時保護事業の実施主体は荒川区とし、当該事業の実施に係るサービスの提供は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 緊急一時保護事業を利用することができる者は、事業実施施設の定員に空きがある場合であって、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 6歳に達する日後の最初の4月1日以後の者であること。
(3) 次に定める程度の障害のある在宅の心身障害者であること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級のうち、3級以上であるもの
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)に基づく愛の手帳の交付を受けている者
(4) 病院その他専門施設における治療等を必要とする疾患又は障害を有する者でないこと。
(5) 感染症疾患を有する者でないこと。
(6) 日常介護に当たる者又は家族の事情により、一時的に家庭における介護を受けることが困難となった者であること。
(7) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者であること。
2 前項の規定にかかわらず、事業実施施設が緊急一時保護事業を利用することが困難であると認める者は、緊急一時保護事業を利用することができない。
(利用することができる場合)
第4条 前条の利用対象者は、次に掲げる場合に緊急一時保護事業を利用することができるものとする。
(1) 介護者が葬儀、法事等により介護が困難な場合
(2) 介護者及び親族の疾病、出産、介護、死亡等により介護が困難な場合
(3) 介護者が精神的疲労を軽減するための休息を必要とする場合
(4) 介護者が結婚式等又は学校、障害者団体若しくは福祉部障害者福祉課が実施する行事に出席する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、介護を行うことが困難な場合として区長が必要と認める場合
(定員及び利用日数)
第5条 緊急一時保護事業の定員は、別表のとおりとする。
2 緊急一時保護事業の利用日数は、1回につき3日以内とする。
3 前条第3号から5号までの規定により緊急一時保護事業を利用することができる回数は、同一年度内において2回までとする。
(利用登録)
第6条 緊急一時保護事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、区長に対し、障害者緊急一時保護事業利用登録申請書(別記第1号様式。以下「利用登録申請書」という。)及び区長が必要と認める書類を提出し、あらかじめ利用登録を受けなければならない。
(1) 当該利用登録者に係る障害者総合支援法第5条第22項に規定するサービス等利用計画又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画を作成するために必要な情報 障害者総合支援法第51条の17第1条第1項に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項に規定する指定障害児相談支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条第1項に規定する個別支援計画又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第3条1項に規定する通所支援計画を作成するために必要な情報 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等並びに事業実施施設の関係人
(利用申請)
第8条 緊急一時保護事業を利用しようとする利用登録者(以下「申請者」という。)は、障害者緊急一時保護事業利用申請書(別記第3号様式)により区長に利用申請するものとする。
2 区長は、申請者が第3条の緊急一時保護事業を利用することができる者に該当しない場合には、利用申請を承認しないものする。
(利用制限)
第10条 前条第1項の規定による利用申請の承認(以下「利用承認」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急一時保護事業の利用開始前に、緊急一時保護事業者による健康状態の確認を受けるものとする。この場合において、利用者の健康状態から緊急一時保護事業の利用が困難であると認められたときは、当該事業を利用することができないものとする。
(医師の指示書)
第11条 緊急一時保護事業の利用に当たり、医療行為(緊急一時保護事業者が対応可能な行為に限る。)が必要な利用者については、主治医の指示書を緊急一時保護事業者に提出するものとする。
(費用負担)
第12条 緊急一時保護事業を利用するための費用は無料とする。ただし、利用者の希望により、事業実施施設において食事の提供を受けたときは、緊急一時保護事業者が定める費用を負担するものとする。
2 前条の指示書に係る費用については、利用者の負担とする。
(利用登録の廃止)
第13条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を廃止する。
(1) 死亡したとき。
(3) 利用登録の廃止を申し出たとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) その他利用登録申請書に記載した事項に変更があったとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
緊急一時保護事業者名 | 事業実施施設名 | 定員 |
一般社団法人オフィスサプライ | グループホームひぐらし | 1人 |