○荒川区地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年3月15日
制定
(2荒福障第6346号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害の重度化及び高齢化並びに親亡き後を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を切れ目なく提供することができる仕組みを構築することを目的として、地域生活支援拠点等の整備を推進し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、地域生活支援拠点等事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。
2 この要綱において「地域生活支援拠点等における機能」とは、次に掲げる事項を行う事業を実施する機能をいう。
(1) 相談(緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援及び連絡調整をすることをいう。)
(2) 緊急時の受入れ及び対応(短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、障害者等の状態変化、介護者の急病等の緊急時に受入れ及び対応をすることをいう。)
(3) 体験の機会及び場の提供(病院又は施設からの地域移行、父母からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場を提供することをいう。)
(4) 専門的人材の確保及び養成(医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い障害が重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応をすることができる人材の養成をすることをいう。)
(5) 地域の体制づくり(地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等をすることをいう。)
3 この要綱において「地域生活支援拠点等事業」とは、地域生活支援拠点等を整備し、及び運営する事業をいう。
4 前3項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。
(実施主体等)
第3条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、荒川区とする。
(地域生活支援拠点等の整備及び運営の方法)
第4条 地域生活支援拠点等の整備及び運営は、荒川区自立支援協議会設置要綱(平成24年2月1日23荒福障第6682号)第1条に規定する協議会(以下「協議会」という。)において、地域の現状分析及び必要な地域生活支援拠点等における機能の整理を行い、地域生活支援拠点等における機能について定期的に評価して、一定の水準を確保するものとする。
(拠点機能事業所)
第5条 拠点機能事業所は、第2条第2項に掲げる事項のいずれか1以上の事項を行う事業を実施する機能を担うものとする。
2 拠点機能事業所は、次に掲げる要件のいずれかを満たす事業所とする。
(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定に係るサービス事業所であること。
(2) 指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業者の指定に係る障害児通所支援事業所であること。
(3) 指定一般相談支援事業者の指定に係る一般相談支援事業所であること。
(4) 指定特定相談支援事業者の指定に係る特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る障害児相談支援事業所であること。
(5) 法第77条第1項第3号に規定する事業の委託を受ける者の当該委託に係る事業所であること。
(6) 法第77条の2第2項又は第4項の規定により設置される基幹相談支援センターであること。
(認定等)
第6条 地域生活支援拠点等における機能を担う事業所等の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その事業所等において第2条第2項に掲げる事項のいずれか1以上の事項を行う事業を実施する機能を担う旨をその運営規程に規定しなければならない。
4 区長は、拠点機能事業所について、その名称、所在地、連絡先及び拠点機能事業所として担う地域生活支援拠点等における機能並びに法人等名称を公表し、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して必要な情報を提供することができる。
(拠点機能事業所のサービス等に要する費用の額の算定)
第7条 拠点機能事業者は、法令の規定に基づき、拠点機能事業所のサービス等に要する費用の額について、拠点機能事業所が担う地域生活支援拠点等における機能に係る費用の額を加算して算定することができるときは、適切に当該費用の額を加算して算定するものとする。
(記録の作成等)
第8条 区長は、拠点機能事業者に対し、次に掲げる措置を講じるよう求めるものとする。
(1) 拠点機能事業所において実施した第2条第2項に規定する事業の内容について記録を作成すること。
2 区長は、拠点機能事業者に対し、区長の求めがあったときは、必要な事項を報告し、又は前項第1号の記録を提出することを求めるものとする。
(遵守事項)
第9条 拠点機能事業者は、第2条第2項に規定する事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族等の権利の擁護に十分留意しなければならない。
2 第2条第2項に規定する事業に従事する者又は従事した者は、職務上知り得た秘密及び個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等事業の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。