○荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成11年12月20日

条例第25号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 区長の責務等(第3条―第8条)

第3節 事業者の責務(第9条)

第4節 区民の責務(第10条)

第2章 廃棄物の適正処理

第1節 通則(第11条―第14条)

第2節 適正処理困難物の抑制(第15条―第17条)

第3節 一般廃棄物の処理(第18条―第30条)

第4節 産業廃棄物の処理(第31条―第33条)

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第34条)

第6節 廃棄物処理手数料(第35条―第44条)

第3章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等(第45条―第48条)

第2節 事業者の減量義務(第49条―第55条)

第3節 区民の減量義務(第56条・第57条)

第4節 集団回収(第57条の2―第57条の5)

第4章 一般廃棄物処理業(第58条―第64条)

第4章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等(第64条の2―第64条の7)

第5章 地域環境の清潔保持(第65条―第68条)

第6章 雑則(第69条―第73条)

第7章 罰則(第74条―第78条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) ごみ集積所 家庭廃棄物、第19条第2項の規定により区長が処理する事業系一般廃棄物及び第31条第1項の規定により区長が処理する一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の収集を行うために、これらを排出すべき場所として、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより設置され、かつ、当該場所を区が台帳又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録した場所をいう。

(6) 集団回収 第57条の2第3項に規定するリサイクル推進団体による再利用を目的として集団回収対象物(再利用が可能な家庭廃棄物のうち、規則で定める廃棄物をいう。以下同じ。)を回収する活動をいう。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

第2節 区長の責務等

(基本的責務)

第3条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛生を向上させるため、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民参加)

第6条 区長は、廃棄物の減量及び処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(荒川区清掃審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について調査審議するため、荒川区清掃審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 区長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本方針その他の重要事項の決定に当たっては、審議会に諮るものとする。

3 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 一般廃棄物の減量及び処理の基本方針に関すること。

(2) その他重要な事項に関すること。

4 審議会は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する重要事項に関して、区長に意見を述べることができる。

5 審議会は、学識経験者、区議会議員、区民、事業者等のうちから区長が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第8条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図らなければならない。

第3節 事業者の責務

第9条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し区の施策に協力しなければならない。

第4節 区民の責務

第10条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図る等、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し区の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の適正処理

第1節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第11条 区長は、家庭廃棄物を収集し、これを運搬する等、適正に処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の収集及び運搬に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように努めなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第12条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第13条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第14条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

第2節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第16条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の適正処理困難物の回収義務)

第17条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

4 区長は、第2項の事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第3節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第18条 区長は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(処理)

第19条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

(計画遵守義務等)

第20条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第70条及び別表において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を資源、可燃物及び不燃物に分別し、集団回収により回収される集団回収対象物にあっては第57条の4第3項に規定する資源回収拠点に、その他の家庭廃棄物にあっては各別の容器に収納してごみ集積所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器については、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器、第57条の4第3項に規定する資源回収拠点及び当該容器を持ち出しておくごみ集積所を常に清潔にしておかなければならない。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

(排出禁止物)

第21条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(2) 有害性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第22条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第23条 区長は、占有者が第20条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(区長等以外の者による行政回収対象物の収集又は運搬の禁止等)

第23条の2 ごみ集積所に置かれた再利用が可能な家庭廃棄物であって、規則で定めるもの(以下「行政回収対象物」という。)は、区長又は区長から当該行政回収対象物の収集及び運搬の委託を受けた事業者以外の者が収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、前項の規定に違反して行政回収対象物を収集し、又は運搬した者に対し、行政回収対象物を収集し、又は運搬しないよう命ずることができる。

3 区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかった場合において、必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。

4 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(追加〔平成30年条例29号〕)

(集団回収事業者以外の者による集団回収対象物の収集又は運搬の禁止等)

第23条の3 集団回収により第57条の4第3項に規定する資源回収拠点に置かれた集団回収対象物は、第57条の2第3項に規定するリサイクル推進団体から当該集団回収対象物の収集及び運搬の委託を受けた第57条の3第4項に規定する集団回収事業者以外の者が収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、前項の規定に違反して集団回収対象物を収集し、又は運搬した者に対し、集団回収により第57条の4第3項に規定する資源回収拠点に置かれた集団回収対象物を収集し、又は運搬しないよう命ずることができる。

3 区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかった場合において、必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。

4 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(追加〔平成30年条例29号〕)

(事業者の処理)

第24条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、規則で定める処理の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第25条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第26条 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を資源、可燃物及び不燃物に分別して排出するよう命ずることができる。

2 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第27条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第28条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、その委託を受けた者(以下「受託者」という。)同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、前項の一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。

(改善命令等)

第29条 区長は、事業者が第24条又は第25条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第30条 第19条第1項第20条第21条第23条及び第23条の2の規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

第4節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)

第31条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理命令)

第32条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第33条 第19条第20条第23条第25条第26条及び第29条(第24条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第34条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「大規模建築物の建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、大規模建築物の建設者は、当該保管場所等について、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、保管場所等について、大規模建築物の建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する大規模建築物の占有者は、その大規模建築物の建築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に集めなければならない。

第6節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第35条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。この項及び別表において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬をするとき。)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。次項第37条及び別表において同じ。)又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、重量以外の基準により算定することができる。

5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(粗大ごみの排出方法)

第36条 占有者は、粗大ごみを排出するときは、規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第38条第1項の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第37条 事業者は、区長が収集及び運搬する事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは、容器に収納する容量に相当する第39条第1項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第38条 区長は、第35条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第39条 区長は、第35条第2項の規定により廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。

(動物死体処理手数料)

第40条 区長は、第22条の規定による届出に従い動物の死体を処理したときは、占有者から別表に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第41条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第35条の廃棄物処理手数料又は前条の動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる。

第42条から第44条まで 削除

(削除〔平成25年条例34号〕)

第3章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等

(再利用等による減量)

第45条 区長は、再利用を目的として分別された資源の回収を行う等、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 区長は、物品の調達に当たり、再生品を使用する等、自ら再利用の促進に努めなければならない。

(再利用に関する計画)

第46条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(区民の再利用等に関する活動の促進)

第47条 区長は、再利用等に関する区民の自主的な活動を促進するため、必要な措置を講じなければならない。

(資源回収業者への協力要請等)

第48条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者の事業活動の円滑化に努めるものとする。

第2節 事業者の減量義務

(廃棄物の発生抑制等)

第49条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第50条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第51条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら容器、包装等に係る基準を設定する等により、その容器、包装等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装等の普及に努め、使用後の容器、包装等の回収策を講ずる等により、その容器、包装等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な容器、包装等を選択できるよう努めるとともに、区民が容器、包装等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第52条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、再利用に関する計画を作成し、その計画書を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(住居用大規模建築物の建設者の義務)

第52条の2 住居用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「住居用大規模建築物」という。)を建設しようとする者(以下「住居用大規模建築物の建設者」という。)は、当該住居用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、住居用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第53条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(1) 事業用大規模建築物の所有者が第52条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき。

(2) 事業用大規模建築物の建設者が第52条第6項の規定に違反していると認めるとき。

(3) 住居用大規模建築物の建設者が前条の規定に違反していると認めるとき。

(公表)

第54条 区長は、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第55条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第53条の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を差し止めるための措置をとることができる。

第3節 区民の減量義務

(再利用への協力)

第56条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、再利用を促進するための活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第57条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び容器、包装等を考慮し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第4節 集団回収

(追加〔平成30年条例29号〕)

(集団回収を行う団体の登録等)

第57条の2 集団回収を行おうとする団体は、規則で定めるところにより、あらかじめ、区長に申請し、登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、区長が適当と認めるものについて行うものとする。

(1) 営利を目的としない団体であること。

(2) 次のいずれかに該当する団体であること。

 区内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに準ずる団体

 規則で定める世帯数以上の区内の世帯により構成された団体

 その他区長が必要と認める団体

3 第1項の規定による登録を受けた団体(以下「リサイクル推進団体」という。)が集団回収により回収する集団回収対象物の収集及び運搬を委託するときは、次条第4項に規定する集団回収事業者に委託しなければならない。

4 区長は、リサイクル推進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、第1項の規定による登録を受けたとき。

(2) 第2項に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(追加〔平成30年条例29号〕)

(集団回収対象物の収集運搬を行う事業者の登録等)

第57条の3 リサイクル推進団体から前条第3項の規定による委託を受けて、集団回収により回収される集団回収対象物を収集し、及び運搬しようとする資源回収等を業とする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、区長に申請し、登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録は、第58条第3項第4号アからまでの規定のいずれにも該当しない事業者で、集団回収により回収される集団回収対象物を収集し、及び運搬する事業者として区長が適当と認めるものについて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次項(第4号を除く。)の規定により登録を取り消された事業者のうち、その取消しの日から5年を経過しない事業者については、第1項の規定による登録を受けることができない。

4 区長は、第1項の規定による登録を受けた事業者(以下「集団回収事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、同項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第1項の規定による登録を受けたとき。

(2) 第2項に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。

(3) 区民の信頼を著しく損なう行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(追加〔平成30年条例29号〕)

(資源回収拠点の指定等及び表示)

第57条の4 リサイクル推進団体は、集団回収により回収する集団回収対象物を集積するための場所を定め、当該場所を区長に申し出なければならない。

2 区長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該場所を台帳又は電磁的記録に記録し、保管するものとする。

3 リサイクル推進団体は、集団回収を行うときは、前項の規定により区長が台帳又は電磁的記録に記録した場所(以下「資源回収拠点」という。)に規則で定める事項を表示するものとする。

(追加〔平成30年条例29号〕)

(集団回収対象物の収集運搬車両における集団回収事業者であることを示す書面等の掲示義務)

第57条の5 集団回収事業者は、リサイクル推進団体からの第57条の2第3項の規定による委託に基づき、集団回収対象物の収集及び運搬を行うときは、当該集団回収事業者に対し区長が交付した集団回収事業者であることを示す書面等を当該収集及び運搬に当たり使用する車両の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(追加〔平成30年条例29号〕)

第4章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第58条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する者に限る。次項において同じ。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 区長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 法第7条第5項第1号又は同条第10項第1号に該当するものであること。

(2) その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号。以下「手続条例」という。)第14条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 この条例の規定による許可の取消しの処分に係る手続条例第14条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

7 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付けることができる。

8 区長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(一部改正〔令和元年条例22号〕)

(業の変更の許可)

第59条 前条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第7項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第60条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第24条に規定する処理の基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第61条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(事業の停止命令等)

第62条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は区長の指定する処理施設への搬入を差し止めるための措置をとることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第58条第3項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第58条第7項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(業の許可の取消し)

第62条の2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 不正の手段により第58条第1項若しくは第2項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)又は第59条第1項の変更の許可を受けたとき。

(2) 第58条第3項第4号のアに該当するに至ったとき。

(3) 前条の規定による事業の停止命令に違反したとき。

(4) 法第7条の3第1号に該当し情状が特に重いとき。

2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第58条第3項第4号のイからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1号に該当するとき(前項第4号に該当するときを除く。)

(3) 前条第2号又は第3号のいずれかに該当するとき。

(許可証の再交付)

第63条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第64条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を新規に受けようとする者 1万5,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を新規に受けようとする者 1万5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1万円

(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1万円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(6) 一般廃棄物処分業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

第4章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等

(追加〔平成25年条例21号〕)

(縦覧等の対象)

第64条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設とする。

(追加〔平成25年条例21号〕)

(縦覧等の告示)

第64条の3 区長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(追加〔平成25年条例21号〕)

(調査書の縦覧の場所及び期間)

第64条の4 調査書の縦覧の場所は、区長が前条の規定による告示において指定するものとする。

2 調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日の翌日から起算して30日間とする。

(追加〔平成25年条例21号〕)

(意見書の提出先及び提出期限)

第64条の5 意見書の提出先は、区長が第64条の3の規定による告示において指定するものとする。

2 意見書の提出期限は、第64条の3の規定による告示の日の翌日から起算して45日を経過する日までとする。

(追加〔平成25年条例21号〕)

(環境影響評価との関係)

第64条の6 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。

(追加〔平成25年条例21号〕)

(関係する市区町村の長との協議)

第64条の7 区長は、生活環境影響調査を実施した地域に荒川区の存する区域に属しない地域が含まれているときは、当該区域を管轄する市区町村の長に調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。

(追加〔平成25年条例21号〕)

第5章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境)

第65条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第66条 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。

2 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(空き地の管理)

第67条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第68条 区長は、前2条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第6章 雑則

(市街地開発事業における処理施設)

第69条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第70条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第71条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第72条 前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、廃棄物管理指導員を置く。

(技術管理者の資格)

第72条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加〔平成28年条例7号〕)

(委任)

第73条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第74条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第23条の2第2項(第30条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(3) 第23条の3第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第26条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(5) 第29条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(6) 第34条第3項の規定による命令に違反した者

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

第75条 第23条(第30条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第76条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第34条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第61条の規定に違反した者

第77条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条の2第1項(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反して行政回収対象物を収集し、又は運搬した者

(2) 第23条の3第1項の規定に違反して集団回収対象物を収集し、又は運搬した者

(追加〔平成30年条例29号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした、許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際、現に東京都知事に対して行っている、許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

4 施行日前に都条例第58条の2又は第58条の3の規定により、東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券については、施行日以後3月の間は、区長が収集及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、第38条又は第39条に基づき区長が交付したものとみなす。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

5 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者で、その事業の範囲を変更しようとするものに係る許可手数料について、この条例の施行の日以後6年の間、区長は、第64条第1号から第4号までに定める許可手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(平成12年10月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第49条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月29日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第64号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 平成20年3月21日

(2) 別表の改正並びに附則第3項及び第4項の規定 平成20年4月1日

(有料ごみ処理券に関する経過措置)

2 前項第2号に規定する日(以下「施行日」という。)以後に区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するための有料ごみ処理券については、区長は、施行日前においても、改正後の第39条第1項の規定の例により、事業者に交付することができる。この場合において、区長は、前項第2号の規定にかかわらず、改正後の別表1の表(2)の項手数料の欄ただし書に規定する廃棄物処理手数料を事業者に納付させるものとする。

3 施行日前に改正前の第39条第1項の規定により区長が交付した有料ごみ処理券については、事業者は、施行日以後1月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に限り、添付することができる。この場合において、事業者が添付した有料ごみ処理券は、改正後の別表1の表(2)の項手数料の欄ただし書に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとして改正後の第39条第1項の規定により交付されたものとみなす。

(粗大ごみに係る廃棄物処理手数料に関する経過措置)

4 改正後の別表1の表(3)の項手数料の欄ただし書の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第39条第1項の規定により区長が交付した有料ごみ処理券については、事業者は、施行日以後1月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に限り、添付することができる。この場合において、事業者が添付した有料ごみ処理券は、改正後の別表1の部(2)の項手数料の欄ただし書に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとして改正後の第39条第1項の規定により交付されたものとみなす。

3 改正後の別表1の部(3)の項手数料の欄ただし書の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第39条第1項の規定により区長が交付した有料ごみ処理券については、事業者は、施行日以後1月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に限り、添付することができる。この場合において、事業者が添付した有料ごみ処理券は、改正後の別表1の部(2)の項手数料の欄ただし書に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとして改正後の第39条第1項の規定により交付されたものとみなす。

3 改正後の別表1の部(3)の項手数料の欄ただし書の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成30年7月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する改正前の荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第20条第1項に規定する所定の場所は、改正後の荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第5号に規定するごみ集積所とみなす。

3 この条例の施行の際現に区長が別に定めるところにより再利用等に関する区民の自主的な活動を行う団体として区長の登録を受けている団体は、新条例第57条の2第1項の規定による登録を受けた団体とみなす。

4 新条例第2条第2項第6号に規定する集団回収に係る新条例第57条の2第1項の登録、同条第3項の委託、新条例第57条の3第1項の登録、新条例第57条の4第1項の申出その他新条例の規定による集団回収を行うため必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第39条第1項の規定により区長が交付した有料ごみ処理券については、事業者は、施行日以後1月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に限り、添付することができる。この場合において、事業者が添付した有料ごみ処理券は、改正後の別表1の部(2)の項手数料の欄ただし書に規定する廃棄物処理手数料を納付したものとして改正後の第39条第1項の規定により交付されたものとみなす。

3 改正後の別表1の部(3)の項手数料の欄ただし書の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

別表(第35条、第40条関係)

(一部改正〔平成24年条例37号・28年29号・令和4年36号〕)

1 廃棄物処理手数料

区分

手数料

(1) 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者

1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円

(2) 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者

1キログラムにつき 46円

ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットル当たり87円を限度として容量別に規則で定める。

(3) 臨時に排出する占有者又は事業者

1キログラムにつき 46円

ただし、粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める。

(4) 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者

1キログラムにつき 9円50銭

2 動物死体処理手数料

動物の死体 1頭につき 2,600円

荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成11年12月20日 条例第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 境/第2章
沿革情報
平成11年12月20日 条例第25号
平成12年10月25日 条例第45号
平成12年12月6日 条例第56号
平成15年10月29日 条例第26号
平成17年12月20日 条例第64号
平成19年9月27日 条例第30号
平成24年12月13日 条例第37号
平成25年3月21日 条例第21号
平成25年10月10日 条例第34号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月16日 条例第29号
平成30年7月17日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第36号