○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、別記第1号様式による。

(決定通知書等)

第3条 区長は、補助を決定したときは別記第2号様式による補助指令書により、補助をしないことを決定したときは別記第3号様式による補助申請却下通知書により、申請者に通知する。

(計画変更・廃止承認申請書)

第4条 条例第4条の規定により事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、別記第4号様式による事業計画変更(廃止)承認申請書を区長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書をそえなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第29号

(昭和40年4月1日施行)