○荒川区非常勤職員の勤務条件等に関する要綱
平成17年3月10日
制定
(16荒総職第1995号)
(助役決定)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 任用(第3条―第6条)
第3章 勤務時間、休暇等(第7条―第13条の2)
第4章 報酬等(第14条―第19条)
第5章 服務(第20条―第22条)
第6章 福利厚生及び災害補償(第23条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)、荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和45年荒川区規則第12号。以下「施行規則」という。)及び荒川区非常勤職員規則(昭和38年荒川区規則第13号。以下「非常勤規則」という。)に定めるもののほか、荒川区に勤務する非常勤職員(以下「職員」という。)の任用、服務、勤務条件等に関して必要な事項を定める。
(身分)
第2条 職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の地方公務員とする。
第2章 任用
(任用等)
第3条 職員として任用する者は、次に掲げる要件を備える者のうちから選考することとする。
(1) 従事する職務について、必要な能力を有すること。
(2) 健康であり、かつ、熱意と誠意をもって職務を遂行する意思を有すること。
(3) 前年度に引続き任用しようとする場合は、会計年度の4月1日において65歳未満であること。
2 前項第3号の規定にかかわらず、その職員でなければ公務の遂行上支障をきたすおそれがある等の事情があると任命権者が認める場合は、65歳以上の者を任用することができる。
3 職員の選考は、書類選考及び面接等の方法により行う。
(任用期間)
第4条 職員の任用期間は、一会計年度を単位とする。ただし、所属長が必要と認める場合は、同一会計年度の範囲内において、別に任用期間を定めることができる。
(退職等)
第5条 所属長は、非常勤規則第6条第1項に定める任用期間の満了に伴い職員が退職となる場合は、原則として、任用期間の満了日の30日前までに当該職員に対し、任用期間の満了とともに退職となる旨を通知しなければならない。
2 職員が自己の都合その他の事由により、非常勤規則第6条第2項に定める任用期間の満了前に退職しようとするときは、原則として、退職しようとする日の14日前までに退職願(別記第4号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(免職)
第6条 所属長は、非常勤規則第7条の規定により職員の職を免じようとする場合は、原則として、30日前までに、その予告をしなければならない。ただし、職員の責めに帰する理由により免職する場合は、この限りではない。
第3章 勤務時間、休暇等
(勤務時間及び勤務日)
第7条 職員の1日の勤務時間は、休憩時間を除き7時間45分以内とする。
2 職員の勤務日及び勤務時間の割振りは、任用期間の開始時において所属長が別に定める。
3 所属長は、業務上必要な場合は、前項の規定による勤務日の割振りを変更することができる。ただし、変更の対象とすることができる勤務日は、当該変更により新たに勤務を割り振ることになる日から起算して、前4週後8週の期間に属する勤務日に限る。
4 前項の規定に関わらず、所属長は、前2項の規定に基づき勤務が割り振られていない日に特に勤務することを命ずる必要があるときは、やむを得ない場合に限り、当該特に勤務することを命ずる必要がある日から起算して前4週後8週の期間に属する勤務日の勤務時間のうち4時間(以下「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該特に勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該職員の任用期間において、半日勤務時間を勤務日に割り振ることをやめる日数は、当該職員に対して非常勤規則第9条第1項に基づき付与される年次有給休暇の日数を超えることができない。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
ア 1日の勤務時間として7時間45分未満の勤務時間が割り振られている職員
イ 1日の勤務時間が勤務日により異なる職員
6 所属長は、前2項の規定に基づく勤務日の割振り変更をするときは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)施行規則別記様式第4号を準用して行うものとする。
7 所属長は、業務上やむを得ない特別の事情がある場合は、あらかじめ割り振られている1日の勤務時間の範囲内で、1日の勤務時間の割振りを変更することができる。
(所定時間外勤務の制限)
第7条の2 次に掲げる所定時間外勤務の制限の取扱いについては、当該各号に定める規定を準用する。
(1) 3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の所定時間外勤務の制限 勤務時間条例第9条の3
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の所定時間外勤務の制限 勤務時間条例第9条の4
(休憩時間等)
第8条 所属長は、職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に付与するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務を割り振る時間帯及び職務内容により所属長が必要があると認めた場合は、職員の1日の勤務時間が6時間以下の場合においても、休憩時間を付与することができる。
3 所属長は、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して公務の運営に支障が生じない範囲内で必要があると認めるときは、前2項の規定に関わらず休憩時間を45分とすることができる。
5 所属長は、前項の申請に係る事由について確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
第9条 削除
(妊娠出産休暇等)
第10条 次に掲げる休暇の取扱いについては、当該各号に定める規定を適用する。
(1) 妊娠出産休暇 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第65条及び第66条
(2) 育児時間 法第67条
(3) 生理休暇 法第68条
(4) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方育休法」という。)第2条から第5条まで及び第9条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年荒川区条例第1号。以下「育休条例」という。)第2条から第5条まで及び 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年荒川区規則第5号。以下「育休条例施行規則」という。)第2条から第8条まで
(5) 介護休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成3年法律第76号)第11条から第16条まで
(7) 部分休業 地方育休法第19条、育休条例第15条(第2項を除く。)から第17条まで及び育休条例施行規則第13条から第15条まで
(8) 介護時間 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)第16条の2、勤務時間条例施行規則第25条の2(第2項を除く。)
2 第1項第2号の育児時間を適用する法第67条は、同法規定中の女性を職員と読み替えて適用する。ただし、男性職員が取得する場合は、勤務時間条例施行規則第20条第3項の規定を準用する。
(1) 任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの。
5 第1項の規定により勤務しなかった日及び時間については、報酬を支給しない。
(1) 年次有給休暇 別記第6号様式
(2) 子の看護のための休暇、妊娠症状対応休暇、公民権行使等休暇、慶弔休暇、夏季休暇、子育て休暇、育児時間、生理休暇、妊婦通勤時間及び災害休暇 別記第7号様式
(6) 妊娠出産休暇 別記第8号の5様式
(7) 育児休業 育休条例施行規則別記様式第1号
(8) 介護休業 勤務時間条例施行規則別記様式第4号
(9) 部分休業 育休条例施行規則別記様式第5号及び別記様式第6号
(10) 介護時間 勤務時間条例施行規則別記様式第5号の2
(12) 遅参及び早退 職員服務規程別記第5号様式
(削除)
第13条 (削除)
(職務専念義務の免除等)
第13条の2 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、職務に支障がないと認められる場合、必要と認められる時間、報酬の減額を行うことなく勤務を免除することができる。
(1) 荒川区職員互助会の事務に従事する場合
(2) 当該職員の職務に関連し、労働安全衛生の向上に資する講習等に参加する場合(この場合、管理部職員課長に事前協議するものとする。)
(3) その他管理部長が指定する場合
第4章 報酬等
(報酬の減額等)
第14条 月額をもって定められた報酬の支給を受ける職員が病気休暇(非常勤規則第9条の2第2項に定める有給の期間を除く。)並びに第10条に規定する休暇及び欠勤等(以下「無給休暇等」という。)により勤務実績がない場合は、基本の勤務日又は勤務時間に満たない部分について報酬の減額を行う。ただし、無給休暇等により勤務実績が全くない月においては、報酬の全額を減額する。
(1) 月を単位に勤務日が割り振られている者 報酬月額を1月当たりの基本の勤務時間数で除して得られた1時間当たりの報酬額(当該額に円未満の端数がある場合は、これを四捨五入する。)
(2) 前項以外の者 報酬月額に12を乗じた額を4週を平均して1週当たりの所定勤務時間数に52を乗じた数で除して得られた1時間当たりの報酬額(当該額に円未満の端数がある場合は、これを四捨五入する。)
3 第1項に規定する減額は、当該月又は翌月の報酬支給の際に行う。
5 月の中途に採用され、又は退職した者の報酬については、報酬月額に実勤務日を要勤務日で除した数を乗じて得た額(当該額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を当該月の報酬額として支給する。
(所定時間外勤務を行った場合の報酬)
第14条の2 割り当てられた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り当てられた勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、報酬の額を増額して支給する。この場合の増額方法は、常勤職員の例によるものとし、勤務1時間当たりの報酬額は、前条第2項の規定の算出方法を準用する。
2 職員に割り当てられた勤務時間を超えて勤務することを命ずるに当たっての手続きは、常勤職員の時間外勤務等命令簿を準用して行うものとする。
3 所属長は、職員に割り当てられた勤務時間を超えて職員を勤務させたときは、別に定める様式により、管理部職員課長に報告するものとする。
(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担することを常例とする者
(2) 通勤のため交通用具等を使用することを常例とする者
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、交通用具を使用することを常例とする者
(1) 勤務場所が変更になった場合
(2) 住所が変更になった場合
(3) 通勤手段、通勤経路及び通勤のために負担する運賃額が変更になった場合
(付加報酬の支給額)
第17条 付加報酬の月額は、次の各号に掲げる基準により算出した額とする。
(1) 交通機関等を利用している職員の月額は、交通機関等ごとに1月の定期券を利用した場合の額と回数券等を利用した場合の額とを比較して、最も低廉となる額に基づき算出する。
(2) 交通用具を使用している職員の月額は、交通用具の使用距離が片道2キロメートル以上の者に対して支給することとし、その額は別表のとおりとする。
(付加報酬の限度額)
第18条 前条により算出された額が、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第12条の2第2項第1号に規定する額を超える場合には,当該条例に定める額をもって付加報酬の限度額とする。
(付加報酬の支給日)
第19条 付加報酬支給日については、条例第4条の規定を準用する。
第5章 服務
(執務上の心得)
第20条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全及び活用に心掛けなければならない。
3 職員は、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(職員証)
第21条 週2日11時間30分以上勤務する職員は、職務の遂行に当たっては、常に職員証(別記第12号様式)を所持しなければならない。
2 職員の所持する職員証の取扱その他の職員証にかかる事項については、職員服務規程第4条の規定を準用する。
(名札)
第22条 職員は、職務の執行に当たっては、名札を胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、着用しないことができる。
(1) 出張するとき。
(2) 着用が職務の執行の妨げになると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が着用する必要がないと認めるとき。
第6章 福利厚生及び災害補償
(社会保険等)
第23条 職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(健康診断)
第24条 区長は前条の規定に基づき健康保険の被保険者となる職員に対し、健康診断を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は別に定めるところにより、職員に対し健康診断を実施することができる。
(研修)
第24条の2 区長は、職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるため研修を実施する。
(公務災害等補償)
第25条 公務上の災害または、通勤途上の災害に対する補償については、次の各号による。
(1) 法別表第一に規定されている事業以外の事業に従事する者については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の規定により補償を行う。
(2) 法別表第一に規定されている事業に従事する者については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則(平成9年荒川区規則第16号)の規定により補償を行う。
(貸与被服)
第26条 職員の職務遂行上必要な被服については、荒川区被服貸与規程(昭和59年荒川区訓令甲第10号)の規定に基づき、貸与する。
(互助会会員資格の取得等)
第27条 職員は、荒川区職員互助会規程(昭和27年荒川区訓令甲第7号)第3条及び荒川区職員互助会会則第2条第3号の規定に基づき、荒川区職員互助会会長の指定するところにより、荒川区職員互助会員となることができる。
第7章 雑則
(雑則)
第28条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 非常勤職員に対する通勤に要する交通費実費額の支給に関する要綱(平成4年7月1日付4荒総職発第160号)
(2) 非常勤職員の年次有給休暇等の取扱について(昭和58年7月1日付58荒総職発第166号)
(3) 非常勤職員の報酬に係る減額等について(昭和56年4月1日付56荒総職発第87号)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
職員の区分 | ア | イ | ウ |
月13日勤務する者 | 月16日勤務する者 | 月20日勤務する者 | |
自転車等の片道の使用距離 | |||
5キロメートル未満 | 1,560円 | 1,950円 | 2,600円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 1,800円 | 2,250円 | 3,000円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 3,000円 | 3,750円 | 5,000円 |
15キロメートル以上 20キロメートル未満 | 4,200円 | 5,250円 | 7,000円 |
20キロメートル以上 | 5,400円 | 6,750円 | 9,000円 |