○荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月4日

条例第23号

(趣旨)

第1条 荒川区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔令和元年条例17号・4年29号〕)

(報酬の額)

第2条 非常勤職員に対する報酬は、勤務1日につき、2万4,700円を超えない範囲内において、区長が任命権者と協議して定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認めた場合、任命権者と協議して報酬の額を時間を単位とする額又は月額で定めることができる。この場合における報酬の額は、時間を単位とするものについては2,000円、月額のものについては33万8,900円を超えてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、非常勤職員のうち別に定める者については、通勤に要する交通実費額を区長が定める範囲内で、前2項の規定による報酬の額に付加して支給することができる。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、日額、時間を単位とする額及び月額の報酬を受ける者に対し、それぞれ次の各号により支給する。

(1) 日額又は時間を単位とする額をもって定められた報酬は、その職務に従事した日数又は時間数により支給する。

(2) 月額をもって定められた報酬は、区の一般職の職員の例により支給する。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬は、それぞれ次の各号に定める期日に支給する。

(1) 日額又は時間を単位とする額の報酬は、勤務した当日支給する。ただし、その月のうち相当日数の勤務をする場合は、その月分をまとめて翌月10日までに支給することができる。

(2) 月額の報酬は、その月の末日(その月の末日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、特に区長の認めたものについては、この限りでない。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が職務執行に必要のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給することができる。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)の適用を受ける職員の旅費の支給基準にならい、区長の定めるところによる。

(荒川区規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和40年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月5日条例第24号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年7月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第8条の規定による改正後の荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。

荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月4日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月4日 条例第23号
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和46年3月18日 条例第2号
昭和47年7月1日 条例第28号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和52年3月18日 条例第3号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和57年3月13日 条例第5号
昭和59年3月15日 条例第6号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和61年3月14日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第7号
平成2年3月14日 条例第2号
平成3年3月16日 条例第6号
平成4年3月23日 条例第4号
平成4年6月5日 条例第24号
平成4年7月2日 条例第30号
平成5年3月30日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第3号
平成8年3月22日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第5号
平成10年3月19日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第5号
平成13年3月15日 条例第11号
平成13年3月15日 条例第14号
平成19年3月20日 条例第5号
令和元年10月24日 条例第17号
令和4年10月20日 条例第29号