○職員の旅費に関する条例

昭和33年7月1日

条例第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその付属の島の存ずる領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 荒川区(以下「区」という。)の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員又は任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職にあてるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第5条第1項ア行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)に定められた当該級の職務をいい、行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者については、任命権者が人事委員会と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあってはその全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、別表第1で定める地域をいうものとする。

(一部改正〔令和5年条例29号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔令和元年条例19号〕)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によってこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで施行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を越える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 削除

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料、(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において職務の級の変更等のあったときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の区分)

第13条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

(旅費の請求及び精算)

第13条の2 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書又は精算書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、任命権者が定める。

第2章 内国旅行の旅費

第14条 削除

(近接地内旅費)

第15条 近接地内の旅行の旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、第26条第1項の食卓料定額に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、第25条第1項の宿泊料定額の範囲内の実費額

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第1の路程に応じた移転料額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の範囲内における実費額の移転料

第16条及び第17条 削除

第18条 削除

(近接地外旅費)

第19条 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、任命権者が定める寝台料金

(4) 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用する場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号の旅行に準ずる旅行で公務上の必要により特に任命権者が認めるもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第21条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 前2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 第1号の規定に該当する場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 第2号の規定に該当する場合には、最上級の運賃

(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

(6) 公務上の必要により第4号に規定する船舶で特別船室料金を徴する船室を利用する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(7) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第22条 航空賃の額は、航空運賃の範囲内の実費額による。

(車賃)

第23条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円の額とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第24条 日当の額は、1日当たり1,100円の定額とする。

2 鉄道200キロメートル未満又は水路若しくは陸路100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額とする。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートルをもって水路又は陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第25条 宿泊料の額は、1夜当たり1万900円の定額とする。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り、支給する。

(食卓料)

第26条 食卓料の額は、1夜当たり2,200円の定額とする。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第27条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の別表第1の額が、職員が赴任した際の移転料の同表の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の同表の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、第24条第1項の日当定額の5日分及び第25条第1項宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の実費額の2分の1に相当する額(3歳未満の者については、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。)並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の実費額の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族の移転料の額の計算については、その子を、赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(近接地以外の同一地域内の旅費)

第30条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合において、その実費額が、当該旅行について支給される日当に相当する額を超える場合においては、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第30条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条の3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から居住地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前号に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃

 5級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 4級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(船賃)

第33条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に4以上に区分する船舶による旅行の場合には、5級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、4級以下の職務にある者については5級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 の最上級の運賃を更に3に区分する船舶による旅行の場合には、5級以上の職務にある者については中級の運賃、4級以下の職務にある者については下級の運賃

 の最上級の運賃を更に2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

2 前項第1号の規定に該当する場合において、搭乗する航空機の目的地までの予定所要時間が8時間を超えるときには、最下級の直近上位の級の運賃によることができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 食卓料の額は、別表第2の定額による。

3 第24条第2項及び第3項第25条第2項並びに第26条第2項の規定は、外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

第36条 削除

(渡航手数料)

第37条 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第38条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、第30条の3第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 遺族が前2項に規定する死亡手当の支給を受ける順位は、第30条の3第2項の規定を準用する。

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第39条 第30条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

(退職者等の旅費)

第39条の2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その退職等を知った日にいた地が本邦である場合において、同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第30条の2第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第40条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第41条 旅行命令権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第42条 この条例に定めがあるもののほか、実施上必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会が定める地域である場合における外国旅行の日当及び宿泊料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表の甲地方について定める額の10分の8に相当する額とする。

3 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭和34年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以後の施行から適用する。

(昭和37年4月6日条例第6号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年10月8日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月12日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第10号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第15号で昭和41年4月1日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月20日条例第7号)

この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第19号で昭和44年5月10日から施行)

(昭和45年3月20日条例第1号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第21号で昭和45年4月17日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月23日条例第21号)

(旅行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第15条、第20条及び第21条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定及び別表(1)の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の本文を次のように改める。

(次のよう略)

(昭和50年7月10日条例第43号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第67号で昭和50年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定及び別表(1)(着後手当に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月5日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例別表第2の(1)の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月14日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の調整等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第41条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(昭和62年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年5月31日条例第20号)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書及び別表第1の(1)の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月6日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(荒川区建築審査会条例の一部改正)

3 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

4 荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年荒川区条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例の一部改正)

9 区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例(昭和31年荒川区条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区長等の給料等に関する条例の一部改正)

10 荒川区長等の給料等に関する条例(昭和47年荒川区条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年荒川区条例第24号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

12 附則第2項の規定は、附則第3項、第5項、第6項、第8項及び第9項の規定による改正後の当該条例の規定について準用する。

(平成18年3月16日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年10月27日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第2条、第27条関係)

(1) 近接地の地域

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

島しょを除く全地域

茨城県

龍ヶ崎市、水海道市、取手市、岩井市、牛久市、つくば市、稲敷郡茎崎町、同河内町、筑波郡伊奈町、同谷和原村、結城郡千代川村、同石下町、猿島郡総和町、同五霞町、同猿島町、同境町、北相馬郡守谷町、同藤代町、同利根町

埼玉県

川越市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、北足立郡伊奈町、入間郡大井町、同三芳町、同毛呂山町、比企郡川島町、同吉見町、同鳩山町、北埼玉郡騎西町、同川里村、同大利根町、南埼玉郡宮代町、同白岡町、同菖蒲町、北葛飾郡栗橋町、同鷲宮町、同杉戸町、同松伏町、同庄和町

千葉県

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、東葛飾郡関宿町、同沼南町、印旛郡酒々井町、同印旛村、同白井町、同本埜村、同栄町

神奈川県

横浜市、川崎市、相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡愛川町、津久井郡城山町

特別区の区域外

在勤庁からおおむね25キロメートル以内の区域で任命権者が定める地域

備考 この表における名称及び地域は、平成13年1月1日におけるものを示す。

(2) 移転料

区分

移転料額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第35条、第38条、付則第2項関係)

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6級以上の職務にある者

4,150円

3,500円

2,800円

2,550円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

5級の職務にある者

3,600円

3,100円

2,500円

2,250円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

4級以下の職務にある者

3,100円

2,600円

2,100円

1,900円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(2) 死亡手当

区分

手当額

6級以上の職務にある者

640,000円

5級の職務にある者

520,000円

4級以下の職務にある者

460,000円

職員の旅費に関する条例

昭和33年7月1日 条例第12号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第4章
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第12号
昭和34年3月30日 条例第4号
昭和35年7月14日 条例第4号
昭和37年4月6日 条例第6号
昭和38年10月8日 条例第15号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和48年6月23日 条例第21号
昭和50年7月10日 条例第43号
昭和53年3月30日 条例第17号
昭和54年6月30日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第5号
昭和59年7月5日 条例第35号
昭和61年3月14日 条例第10号
昭和62年3月30日 条例第7号
昭和63年7月1日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第20号
平成元年12月15日 条例第33号
平成2年5月31日 条例第20号
平成12年12月6日 条例第47号
平成13年3月15日 条例第14号
平成18年3月16日 条例第13号
平成22年7月1日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第5号
令和元年10月24日 条例第19号
令和5年10月27日 条例第29号