○荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第12号
荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬及び費用弁償の額は、区長があらかじめ任命権者と協議して定める。
(一部改正〔令和2年規則5号〕)
(旅費の支給方法等)
第3条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費の例による。
(一部改正〔令和2年規則5号〕)
第4条 旅費は、その旅行が任命権者の命令に基づくものに限り支給する。
(一部改正〔令和2年規則5号〕)
(常勤職員に対する特例)
第5条 荒川区に勤務する常勤の職員が非常勤職員に併任されている者で、非常勤の職務が常勤の職務の延長である場合は、報酬及び費用弁償を支給しない。
(一部改正〔令和2年規則5号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、特別二部学級講師については昭和44年4月1日、荒川区立保育園給食指導員については昭和45年1月1日から適用する。
付則(昭和45年4月25日規則第24号)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
付則(昭和45年6月3日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和45年10月9日規則第37号)
この規則は、昭和45年10月15日から施行し、荒川区学童保育指導員については昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和46年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和47年12月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
付則(昭和48年1月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月31日規則第24号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
付則(昭和48年10月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和48年12月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
付則(昭和49年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
付則(昭和50年3月31日規則第19号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表荒川区立小、中学校医(内科)の項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 この規則による改正前の荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて荒川区立小、中学校医(内科)に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
4 荒川区非常勤職員の特別取扱規則(昭和38年規則第8号)は、廃止する。
付則(昭和50年4月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年6月24日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月21日から適用する。
付則(昭和50年10月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月29日規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年9月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年5月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年9月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年5月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年1月31日規則第2号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「日照紛争調整員」を「建築紛争調整員」に改める部分は、昭和54年3月1日から施行する。
付則(昭和54年3月20日規則第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年9月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月29日規則第9号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
付則(昭和55年3月24日規則第20号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年4月23日規則第27号)
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中衛生指導員に係る部分は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の規定中衛生指導員に係る部分は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月29日規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年6月30日規則第35号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和58年7月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和59年6月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月31日規則第33号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月28日規則第44号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年1月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月31日規則第52号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月31日規則第47号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月27日規則第30号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年2月25日規則第6号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月7日規則第37号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月28日規則第56号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月30日規則第17号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第24号)
この規則は、平成4年7月2日から施行する。
附則(平成4年10月30日規則第34号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第37号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第49号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月28日規則第2号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第72号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第70号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第87号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第7号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第45号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月23日規則第52号)
この規則は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第30号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第44号)
この規則は、平成24年9月20日から施行する。
附則(平成24年10月30日規則第49号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第36号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年10月31日規則第44号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第2号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月12日規則第32号)
この規則は、平成26年5月12日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第33号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第53号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第3号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第2号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日規則第55号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(荒川区非常勤職員規則の一部改正)
2 荒川区非常勤職員規則(昭和38年荒川区規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年3月31日規則第5号抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和2年規則5号〕、一部改正〔令和4年規則23号・6年9号〕)
非常勤職員種別 | 報酬 | 費用弁償 | |||
月額 | 日額 | 時間を単位とする額 | 特別区の区域内 | 特別区の区域外 | |
荒川区法律顧問 | 144,000円 | ― | ― | 5級相当額 | 5級相当額 |
荒川区防災会議専門委員 | ― | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区文化財保護推進員 | 6,900円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区青少年委員 | 8,250円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区スポーツ推進委員 | 8,250円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
福祉事務所嘱託医(内科) | 169,700円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
福祉事務所嘱託医(精神科) | ― | 24,700円 | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
心身障害者福祉センター嘱託医(小児神経科・リハビリテーション整形外科) | 84,950円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
障害者地域自立生活支援センター当事者相談員 | ― | 10,400円 | ― | 1級相当額 | 1級相当額 |
環境・食品衛生指導員 | ― | 12,400円 | ― | 1級相当額 | 1級相当額 |
国民生活基礎調査員 | ― | 10,000円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
社会保障・人口問題基本調査員 | ― | 10,000円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
健康・福祉関連サービス産業統計調査員 | ― | 7,200円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
健康・福祉関連サービス需要実態調査員 | ― | 6,000円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
人口動態社会経済面調査員 | ― | 8,400円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
受療行動調査員 | ― | 10,000円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
国民栄養調査員(医師) | ― | 21,100円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
国民栄養調査員(保健師又は看護師) | ― | 13,600円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
国民栄養調査員(栄養士又は栄養士助手) | ― | 6,500円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― |
荒川区災害医療コーディネーター | 33,940円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区青少年問題協議会専門委員 | ― | 6,900円 | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区学童クラブ嘱託医 | 6,200円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区立保育園嘱託医(指定保育所) | 42,800円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立保育園嘱託医(一般保育所) | 40,550円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区一時預かり事業嘱託医 | 5,000円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
子ども家庭総合センター嘱託医 | 169,700円 | ― | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
地域環境アドバイザー | ― | 20,300円 | ― | 5級相当額 | 5級相当額 |
景観アドバイザー | ― | 20,300円 | ― | 5級相当額 | 5級相当額 |
荒川区建築審査会専門調査員 | ― | 19,800円 | ― | 800円 | 6級相当額 |
建築紛争調整員 | ― | 20,300円 | ― | 5級相当額 | 5級相当額 |
不法占拠対策専門調査員 | ― | ― | ― | 1級相当額 | 1級相当額 |
荒川区交通安全対策協議会委員 | ― | 6,900円 | ― | 5級相当額 | 5級相当額 |
荒川区学校運営協議会委員 | ― | 3,450円 | ― | 3級相当額 | 3級相当額 |
荒川区立小、中学校医(内科) | 49,160円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立小、中学校医(眼科・耳鼻咽喉科・歯科) | 46,280円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立小、中学校医(精神科) | 46,250円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立小、中学校薬剤師 | 21,900円を限度とし、区長が別に定める額 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
特別二部学級学校医(内科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科) | 10,200円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
特別二部学級薬剤師 | 5,800円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
難聴学級嘱託医 | 38,100円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
言語障害学級相談員 | 33,650円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
情緒障害学級相談員 | 33,650円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立幼稚園医(内科) | 32,920円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立幼稚園医(眼科・耳鼻咽喉科・歯科) | 30,480円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
荒川区立幼稚園薬剤師 | 17,520円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
こども園医(内科) | 57,100円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
こども園医(眼科・耳鼻咽喉科) | 30,480円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
こども園医(歯科) | 32,730円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |
こども園薬剤師 | 17,520円 | ― | ― | ― | 4級相当額 |