○荒川区非常勤職員規則

昭和38年10月10日

規則第13号

(設置)

第1条 荒川区に必要な非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)を置くことができる。

2 職員の任用、分限、服務等については、別に法令の定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔令和2年規則5号・5年11号〕)

(任用)

第2条 職員の任用は、任命権者が行うものとする。

(任用期間)

第3条 職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、これを更新することができる。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(一部改正〔令和元年規則19号〕)

(服務)

第5条 職員は、その職務遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって法令及びこの規則に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

4 職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退職)

第6条 職員は、任期の満了により、退職するものとする。

2 職員は、任期の満了前であっても、任命権者に申し出ることにより退職することができる。

(免職)

第7条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 自己の便宜により又は傷病を受け、若しくは疾病にかかり、その職に耐えられないことにより退職を願い出た場合

(3) 職制の改廃若しくは予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の都合により必要がなくなった場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(5) 第5条の規定に違反した場合

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下、「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する職員の正規の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則37号〕)

(年次有給休暇)

第9条 職員のうち、一会計年度に6月以上雇用される者には、年次有給休暇を別表第1のとおり付与する。

2 前項に規定する職員は、第3条ただし書の規定により、引き続き職員として任用された場合において、前年度に使用しなかった年次有給休暇があるときは、同項の規定により、前年度に付与された日数を限度として、これを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(勤務すべき時間数に対する勤務した時間の割合をいう。)が8割に満たない場合においては、これを繰り越すことができない。

3 年次有給休暇は、1日を単位として付与する。ただし、所属長が職務に支障のないと認めるときは、1時間を単位として付与することができる。

4 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、年次有給休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。

5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇(前項ただし書の規定により、時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(1日の正規の勤務時間が7時間45分未満の職員にあっては当該勤務時間、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない職員にあってはその者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 所属長は、請求された時季に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げると認める場合においては、当該年次有給休暇の時季を変更することができる。

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(病気休暇)

第9条の2 週2日11時間30分以上勤務し、かつ、一会計年度に6月以上雇用される職員(以下「一定時間以上勤務職員」という。)が、疾病又は負傷のため療養する必要がある場合には、病気休暇を承認する。

2 病気休暇は、原則として、1日を単位として承認するものとし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、病気休暇の承認期間のうち有給の病気休暇については、一会計年度当たり10日を限度とする。

3 病気休暇を請求するときは、原則として、医師の証明書を示さなければならない。

(妊娠サポート休暇)

第9条の3 妊娠サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 妊娠サポート休暇は、一会計年度において、日又は時間を単位として、5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、妊娠サポート休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 時間を単位として与えられた妊娠サポート休暇を日に換算する場合は、第9条第5項の規定を準用する。

4 所属長は、妊娠サポート休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(追加〔令和4年規則34号〕)

(妊娠出産休暇)

第9条の4 妊娠出産休暇は、女子職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して8週間を経過する日までの引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則34号〕)

(出産支援休暇)

第9条の5 出産支援休暇は、職員がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、時間(当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数))を単位として、2日以内(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に2を乗じて得た数の時間の範囲内)で承認する。ただし、出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 時間を単位として与えられた出産支援休暇を日に換算する場合は、第9条第5項の規定を準用する。

4 所属長は、出産支援休暇を承認するときは、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(追加〔令和4年規則34号〕、一部改正〔令和5年規則53号〕)

(子の看護のための休暇)

第9条の6 子の看護のための休暇は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、当該子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護のための有給の休暇は、一会計年度において、日又は時間を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては10日)以内で承認する。ただし、子の看護のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 時間を単位として与えられた子の看護のための休暇を日に換算する場合は、第9条第5項の規定を準用する。

4 所属長は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成26年規則12号・令和4年34号・5年53号〕)

(妊娠症状対応休暇)

第9条の7 妊娠症状対応休暇は、一定時間以上勤務職員のうち、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 有給の妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(短期の介護休暇)

第9条の8 短期の介護休暇は、勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下この条において同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 有給の短期の介護休暇は、一会計年度において、日又は時間を単位として、5日(前項の日常生活を営むことに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 時間を単位として与えられた短期の介護休暇を日に換算する場合は、第9条第5項の規定を準用する。

4 所属長は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成24年規則37号・令和4年34号〕)

(公民権行使等休暇)

第10条 職員は、選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするため勤務しないことが相当である場合において、必要と認められる時間に限り、所属長に対して勤務時間の全部又は一部について、有給の公民権行使等休暇を請求することができる。

2 所属長は、原則として、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、これを拒んではならない。ただし、公正な職務執行のために必要があり、かつ公民権行使等を妨げない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(慶弔休暇)

第11条 一定時間以上勤務職員が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、当該各号に定める日数の範囲内で、1日を単位として有給の慶弔休暇を承認する。

(1) 一定時間以上勤務職員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 一定時間以上勤務職員の関係者(別表第2に掲げる者に限る。)が死亡した場合 所属長が承認した日から引き続く別表第2に掲げる日数

(3) 一定時間以上勤務職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日

2 所属長は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和5年規則53号〕)

(夏季休暇)

第11条の2 週2日15時間30分以上勤務し、かつ、一会計年度に6月以上雇用される職員については、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、別表第3に掲げる日数の範囲内で、有給の夏季休暇を承認する。

2 夏季休暇は、原則として、1日を単位として承認するものとする。ただし、1日当たりの勤務時間が7時間45分として割り振られている勤務日においては、2回に限り、半日単位で夏季休暇を承認することができる。

(ボランティア休暇)

第11条の3 ボランティア休暇は、週2日15時間30分以上勤務する職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動で次の各号に掲げるもの(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動

2 有給のボランティア休暇は、一会計年度において3日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 所属長は、ボランティア休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 ボランティア休暇を請求するときは、活動計画書をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により活動計画書をあらかじめ提出することができなかった場合には、次項の活動報告書にその理由を付すことにより活動計画書の提出を省略することができる。

5 職員は、ボランティア休暇を取得したときは、速やかに活動報告書を提出しなければならない。

(追加〔平成24年規則37号〕)

(子育て休暇)

第11条の4 子育て休暇は、週2日15時間30分以上勤務する職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に子育てを行うための休暇とする。

2 子育て休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 子育て休暇は、日又は時間を単位として、5日以内で承認する。ただし、子育て休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 時間を単位として与えられた子育て休暇を日に換算する場合は、第9条第5項の規定を準用する。

5 所属長は、子育て休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等(第2項ただし書に規定する場合にあっては、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等及び当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が養育の必要がある子と同居していることを確認できる証明書等)の提出を求めることができる。

(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和4年規則64号・5年53号〕)

(災害休暇)

第11条の5 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 所属長は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(追加〔平成28年規則44号〕)

(母子保健健診休暇)

第11条の6 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(追加〔平成29年規則25号〕)

(委任)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に在職する職員は、この規則適用の日をもって別に辞令を用いずこの規則の定める各相当職員に採用されたものとみなす。

(昭和47年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第37号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第64号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(荒川区非常勤職員規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の荒川区非常勤職員規則第1条第1項の規定を適用する。

(令和5年10月27日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔平成28年規則44号・29年25号・30年16号・31年24号〕)

区分

年次有給休暇

勤務形態




雇用期間

月20日勤務者

(1)月16日勤務者(1日7時間45分)

(2)月124時間勤務者

月16日勤務者(1日6時間45分)(1日6時間)(1日5時間)

月13日勤務者

4週を平均して1週2日勤務で週15時間30分勤務者

継続勤務年数

初年度

雇用期間

雇用期間

雇用期間

雇用期間

雇用期間


12か月~7か月

6か月

12か月~7か月

6か月

12か月~7か月

6か月

12か月~7か月

6か月

12か月~7か月

6か月

10日

6日

10日

6日

7日

4日

5日

2日

3日

1日

2年度目

11日

11日

8日

6日

4日

3年度目

12日

12日

9日

6日

4日

4年度目

14日

14日

10日

8日

5日

5年度目

16日

16日

12日

9日

6日

6年度目

18日

18日

13日

10日

6日

7年度目以上

20日

20日

15日

11日

7日

別表第2(第11条関係)

(一部改正〔令和5年規則53号〕)

関係者の範囲

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)又は直系卑属(子)

10日

二親等の直系尊属(祖父母)

7日

二親等の直系卑属(孫)若しくは傍系者(兄弟姉妹)又は三親等の直系尊属(曽祖父母)若しくは傍系尊属(伯叔父母)

5日

三親等の傍系卑属(甥姪)

3日

四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族又はパートナーシップ関係の相手方の血族

一親等の直系尊属又は直系卑属

5日

二親等の直系尊属

3日

二親等の直系卑属又は傍系者

2日

三親等の直系尊属、傍系尊属又は傍系卑属

1日

備考 姻族又はパートナーシップ関係の相手方の血族が職員と生計を一にする場合は、血族に準ずる。

別表第3(第11条の2関係)

(一部改正〔平成28年規則44号・29年25号・30年16号・31年24号〕)

勤務形態

月20日勤務者

(1)月16日勤務者(1日7時間45分)

(2)月124時間勤務者

月16日勤務者(1日6時間45分)(1日6時間)(1日5時間)

月13日勤務者

4週を平均して1週2日勤務で週15時間30分勤務者

夏季休暇付与日数

4日

3日

3日

3日

2日

荒川区非常勤職員規則

昭和38年10月10日 規則第13号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和38年10月10日 規則第13号
昭和47年1月10日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第10号
平成17年3月10日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年7月1日 規則第38号
平成23年4月1日 規則第19号
平成24年6月29日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年11月29日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第34号
令和4年9月30日 規則第64号
令和5年3月28日 規則第11号
令和5年10月27日 規則第53号