○荒川区指名競争入札及び見積競争実施要綱
平成17年11月14日
制定
(17荒経契第178号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第42条の2及び第45条の4の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る指名競争入札及び参加者を指名して行う見積競争に関して必要な事項を定め、入札及び見積競争の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象案件)
第2条 規則第3条の2第1項の経理課契約案件(以下「経理課契約案件」という。)のうち、価格競争を行う必要があり、かつ、一般競争入札若しくは制限付き一般競争入札又は公募方式見積競争によることができない案件の発注は、原則として、指名競争入札又は参加者を指名して行う見積競争(以下単に「見積競争」という。)によるものとする。
(指名競争入札の指名業者)
第3条 区長は、指名競争入札を実施する場合は、規則第7条の2第1項の規定により資格審査サービスに登録されている者の中から、荒川区競争入札等参加者選定要綱(平成17年9月30日付け17荒経契第124号。以下「選定要綱」という。)第4条の規定に基づき当該入札に参加させる者を選定する。
(見積競争の指名業者)
第4条 区長は、見積競争を実施する場合は、選定要綱第4条の規定に基づき当該見積競争に参加させる者を選定する。
2 前項の規定よる見積競争参加者の選定は、原則として、資格審査サービスに登録されている者の中から行うものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(入札等に参加させることができない者)
第5条 前2条の規定にかかわらず、区長は、規則第11条の4の規定に該当している者又は荒川区入札等参加停止措置要綱(平成17年5月6日付け17荒経契第16号)の規定に基づく入札等参加停止の措置を受けている者を指名競争入札及び見積競争に参加させることができない。
(1) 指名競争入札 指名通知書(別記第1号様式)
(2) 見積競争 見積競争参加通知書(別記第2号様式)
2 区長は、指名通知を行うときは、あらかじめ荒川区契約審査委員会の審議を経なければならない。
(入札等に参加させることとした者の氏名等の公表)
第7条 指名通知を受けた者(以下「入札等参加予定者」という。)の氏名、商号等については、当該入札又は見積競争の終了後に公表するものとする。
(指名の取消し)
第8条 区長は、入札等参加予定者が、第5条の規定に該当することとなったときは、当該指名通知を取り消すものとする。
(仕様書等の貸出等)
第9条 区長は、入札等参加予定者に対し、仕様書、設計図書等(以下「仕様書等」という。)を貸し出し、又は閲覧させるものとする。
2 仕様書等の貸出等を受けた入札等参加予定者が当該仕様書等に関して質問があるときは、指名通知書又は見積競争参加通知書に示された期間、方法等により行うことができる。
3 区長は、前項の質問を受けたときは、当該入札等参加予定者に、速やかに回答しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、当該入札等参加予定者が参加する説明会を開催し、仕様書等の配布を行うことができる。
5 区長は、仕様書等の貸出し、質疑応答、返却の時期及び方法等、前項の説明会の開催日時等については、指名通知に示すものとする。
(予定価格の公表)
第10条 区長は、指名競争入札に係る予定価格は、これを事前に公表するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、事後の公表とすることができる。
2 区長は、見積競争に係る予定価格について必要と認めるときは、これを事前に公表することができる。
(積算内訳書の提出)
第11条 区長は、必要と認めるときは、入札又は見積書の提出に当たり、入札等参加予定者に対して積算内訳書の添付を義務づけることができる。
(入札等の方法)
第12条 指名競争入札における入札の方法は、荒川区一般競争入札実施要綱(平成17年11月10日付け17荒経契第168号。以下「一般入札要綱」という。)第12条に定めるところによる。
2 見積競争における見積書提出の方法は、荒川区公募方式見積競争実施要綱(平成17年11月10日付け17荒経契第177号。以下「公募見積要綱」という。)第13条に定めるところによる。
(入札等の無効等)
第13条 次に掲げる事項に該当した入札又は見積書は、これを無効とする。
(1) 指名競争入札 規則第24条に定めるもののほか、一般入札要綱第13条第1項に該当した入札
(2) 見積競争 公募見積要綱第14条第1項に該当した見積書
2 最低制限価格を設定した案件において、当該価格を下回る価格を提示した入札及び記載した見積書は、これを失格とする。
(参加の辞退)
第14条 入札等参加予定者は、入札又は見積競争の執行の完了に至るまでは、いつでも当該入札又は見積競争への参加を辞退することができる。
2 入札等参加予定者は、入札又は見積競争への参加を辞退するときは、その旨を別に定めるところにより区長に申し出るものとする。
3 前項の規定により入札又は見積競争への参加を辞退した入札等参加予定者は、辞退したことを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けない。
(開札等の方法)
第15条 指名競争入札における開札方法は、一般入札要綱第15条に定めるところによる。
2 見積競争における見積書の比較方法は、公募見積要綱第16条に定めるところによる。
(くじによる落札者等の決定)
第16条 指名競争入札におけるくじによる落札者の決定については、一般入札要綱第16条に定めるところによる。
2 見積競争におけるくじによる契約候補者の決定については、公募見積要綱第17条に定めるところによる。
(入札の回数等)
第17条 指名競争入札における入札の回数等は、一般入札要綱第17条に定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、指名競争入札及び見積競争の実施に関し必要な事項は、管理部長が別に定める。
様式 略