○荒川区公募方式見積競争実施要綱
平成17年11月10日
制定
(17荒経契第177号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第45条の4の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る公募方式見積競争に関して必要な事項を定め、見積競争の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象案件)
第2条 規則第3条の2第1項の経理課契約案件(以下「経理課契約案件」という。)のうち、見積競争に付すべき案件の発注は、原則として、公募方式見積競争によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、見積競争に付すべき経理課契約案件について特に必要があると認めるときは、公募方式見積競争によらないことができる。
(見積競争の参加資格)
第3条 公募方式見積競争に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、第3号に掲げる要件について、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 規則第7条の2第1項の規定により資格審査サービスに登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、規則第11条の4の規定に該当している者又は荒川区入札等参加停止措置要綱(平成17年5月6日付け17荒経契第16号)の規定に基づく入札等参加停止の措置を受けている者は、公募方式見積競争に参加できない。
(1) 工事案件の公募方式見積競争の場合 公募方式見積競争発注票(別記第1号様式)
(2) 物品案件の公募方式見積競争の場合 公募方式見積競争発注票(別記第2号様式)
(1) 工事案件の場合 件名、工事種別又は対象業種、申込資格、申込期間、申込方法、施工場所、工事概要、工期その他必要な事項
(2) 業務委託(設計、測量、地質調査等を含む。)の場合 件名、対象業種、申込資格、申込期間、申込方法、対象施設・所在地等、委託業務概要、委託期間その他必要な事項
(3) 前2号に掲げるもの以外の案件の場合 件名、申込資格、申込期間、申込方法、対象品目・規格等、納入期限その他必要な事項
3 区長は、必要があると認めるときは、2件以上の契約案件を1つの発注票にまとめて公表することができる。
4 区長は、第1項の規定により発注票の掲示等を行うときは、事前に荒川区契約審査委員会の審議を経なければならない。
(1) 公募方式見積競争参加申込書(別記第3号様式)
(2) その他発注票により定める書類
(1) 参加資格を有すると認められた者 見積競争参加通知書(別記第4号様式)
(2) 参加資格を有しないと認められた者 非認定通知書(別記第5号様式)
(参加有資格者の氏名等の公表)
第7条 見積競争参加通知書を受けた者(以下「見積参加有資格者」という。)の氏名、商号等については、当該公募方式見積競争の終了後に公表するものとする。
(参加資格の喪失)
第8条 見積参加有資格者が、当該公募方式見積競争の見積書提出期限までの間に参加資格の全部又は一部を満たさなくなったと認められるとき、又は第3条第2項の規定に該当したときは、当該公募方式見積競争に参加できないものとする。
(公募方式見積競争の実施)
第9条 区長は、第6条の規定による審査の結果、見積参加有資格者がない場合を除き、公募方式見積競争を実施する。
(仕様書等の貸出等)
第10条 区長は、見積参加有資格者に対し、仕様書、設計図書等(以下「仕様書等」という。)を貸し出し、又は閲覧させるものとする。
2 仕様書等の貸出等を受けた見積参加有資格者が当該仕様書等に関して質問のあるときは、発注票に示された期間、方法等により行うことができる。
3 区長は、前項の質問を受けたときは、当該見積参加有資格者に、速やかに回答しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、当該見積参加有資格者に対する説明会を開催し、仕様書等の配布を行うことができる。
5 区長は、仕様書等の貸出し、質疑応答、返却の時期及び方法等並びに前項の説明会の開催日時等については、発注票又は見積競争参加通知書に示すものとする。
(予定価格の公表)
第11条 区長は、公募方式見積競争に係る予定価格について必要と認めるときは、これを事前に公表することができる。
(積算内訳書の提出)
第12条 区長は、必要と認めるときは、見積書の提出に当たり、入札参加有資格者に対して積算内訳書の提出を義務づけることができる。
(見積書の提出方法)
第13条 見積参加有資格者は、必要な事項を記入した見積書を、あらかじめ見積競争参加通知書により示された日時までに、指定場所に持参しなければならない。ただし、郵便による見積書提出及び電子入札サービスを利用した見積書提出の場合は、別に定めるところによる。
(1) 資格審査サービスに登録している見積参加有資格者 当該登録時において代理人を設定しなければならないものとする。この場合において、代理人を設定している間は、代理人以外の者が見積書の提出を行うことができない。
(2) 前号以外の見積参加有資格者 見積書の提出の際に委任状を提出しなければならないものとする。
3 見積書を提出した者は、その提出した見積書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 見積参加有資格者は、区長が積算内訳書の提出を求めた場合は、見積競争参加通知書により指定する期日及び方法により、積算内訳書を提出しなければならない。
5 前項の規定により提出された積算内訳書の記載内容は、契約締結後においては、契約内容の履行その他以後の契約の処理に関して、その効力を生じないものとする。
6 第4項の規定により提出された積算内訳書の記載内容について荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)の規定に基づく情報の公開の請求があったときは、当該見積競争による契約締結後に、原則としてこれを公開するものとする。
(見積書の無効等)
第14条 次の各号のいずれかに該当した見積書は、これを無効とする。
(1) 公募方式見積競争に参加する資格がない者が提出した見積書
(2) 見積競争参加通知書により示された日時及び場所に到着しない見積書
(3) 見積書の記載事項が不明なもの又は見積書に記名押印のないもの(電子入札サービスを利用する案件にあっては、見積書に記名若しくは押印又は区長が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録がないもの)
(4) 一の見積競争について2通以上の見積書を提出したもの
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(6) 資格審査サービスへの登録時に代理人を設定している場合において、代理人以外の者が提出した見積書
(7) 予定価格を事前に公表した案件において、当該予定価格を上回る価格を記載した見積書
(8) 区長が積算内訳書の提出を求めた案件において提出した見積書で、次のいずれかに該当するもの
ア 区長が指定した積算内訳書を提出しない場合
イ 何も記載されていない積算内訳書を提出した場合
ウ 提出された積算内訳書の項目が区長の指定と異なる場合
エ 積算内訳書の金額が見積書記載金額と異なる場合
(9) 金額の表示を改ざんし、又は訂正して行った入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、見積競争の条件に違反して提出された見積書
2 最低制限価格を設定した案件において、当該価格を下回る価格を記載した見積書は、これを失格とする。
(参加の辞退)
第15条 見積参加有資格者は、公募方式見積競争の執行の完了に至るまでは、いつでも当該公募方式見積競争への参加を辞退することができる。
2 見積参加有資格者は、公募方式見積競争への参加を辞退するときは、その旨を別に定めるところにより区長に申し出るものとする。
3 前項の規定により公募方式見積競争への参加を辞退した見積参加有資格者は、辞退したことを理由として以後の公募方式見積競争等について不利益な取扱いを受けない。
(見積書の比較方法)
第16条 見積書(郵便により提出された見積書を含む。)の比較は、見積書提出期限経過後、直ちに荒川区役所本庁舎4階管理部経理課において、当該見積競争事務に関係のない区職員を立ち合わせて行う。ただし、電子入札サービスを利用する案件の場合は、別に定めるところによる。
2 区長は、見積書とともに積算内訳書の提出を求めた場合は、積算内訳書の内容を確認した上で契約候補者を決定するものとする。
(くじによる契約候補者の決定)
第17条 前条の規定による見積書の比較の結果、契約候補者となるべき同価の見積書を提出した者が2人以上あるときは、一般競争入札の例に準じ、くじにより契約候補者を決定する。
2 区長は、くじにより契約候補者を決定するときは、当該見積書提出者に連絡の上、これらの者が一同に会した場において、これらの者にくじを引かせるものとする。
3 前項の場合において、当該見積書提出者のうち、くじを引かない者があるときには、これに代わって、当該見積競争事務に関係のない区職員がくじを引くものとする。
4 電子入札サービスを利用する案件の場合の契約候補者の決定方法は、前3項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(委任)
第18条 この要領に定めるもののほか、公募方式見積競争の実施に関して必要な事項は、管理部長が別に定める。
様式 略