○荒川区入札等参加停止措置要綱
平成17年5月6日
制定
(17荒経契第16号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)における契約事務の適正かつ公正な執行を確保するため、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第7条の2第1項の規定により資格審査サービスに登録されている者、又は、区が行う見積競争に参加を希望する者その他の業者(以下、合わせて「入札等参加希望者」という。)に対する入札等参加停止措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 入札等参加停止措置
所定の要件に該当するため、契約の相手方として相応しくないと認められる入札等参加希望者について、一定の期間、区が行うすべての競争入札及び見積競争に参加させない措置をいう。
(2) 契約担当者
規則第2条第2項に定める契約担当者をいう。
(入札等参加停止)
第3条 区長は、入札等参加希望者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該入札等参加希望者について入札等参加停止措置を行うものとする。
(下請負人に対する措置)
第4条 区長は、前条第1項の規定により入札等参加停止措置を行う場合において、当該措置について責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人に対する入札等参加停止措置の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、入札等参加停止措置を行うことができる。
8 区長は、入札等参加停止措置の期間中の入札等参加希望者について情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表の各号に定める期間の範囲内で入札等参加停止措置の期間を変更することができる。
9 区長は、入札等参加停止措置の期間中の入札等参加希望者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札等参加希望者について入札等参加停止措置を解除するものとする。
2 前項の規定による公表は、荒川区公式ホームページ上で行うものとする。
3 第1項の規定による公表の期間は、当該入札等参加停止措置を行った日から1月以内とし、その間に入札等参加停止措置の期間が終了した場合は、遅滞なく公表を中止するものとする。
(入札等参加停止措置に至らない事由に関する措置)
第9条 区長は、入札等参加停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該入札等参加希望者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(入札等参加停止措置期間中の取扱い)
第10条 契約担当者は、入札等参加停止措置が終了するまでの間について、当該入札等参加停止措置を受けた入札等参加希望者をいかなる競争入札にも参加させてはならない。
2 契約担当者は、入札等参加停止措置が終了するまでの間について、当該入札等参加停止措置を受けた入札等参加希望者といかなる随意契約も締結してはならない。
3 契約担当者は、入札等参加停止措置の期間中の入札等参加希望者が、区の発注する建設工事、物品買入れ、業務委託その他の契約について、その一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
4 契約の種類、履行場所等をかんがみ、入札等参加停止措置の期間中である入札等参加希望者以外には当該契約に係る業務等を履行できる者がない場合等において、区長が特に認める場合は、前3項の規定は適用しない。
(履行中の契約の取扱い)
第11条 契約担当者は、契約履行中の入札等参加希望者が入札等参加停止措置を受けたときは、当該契約条項の規定に基づいて必要な措置をとるものとする。この場合において、契約担当者は、当該入札等参加停止措置の開始日以前に遡った措置を行ってはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、入札等参加停止措置に関して必要な事項は、管理部長が定める。
附則
1 荒川区競争入札参加有資格者指名停止基準は、廃止する。
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に別表の各号に掲げる措置要件に記載の事実を区が認定し、又は知ったものについて適用する。
3 この要綱の施行の際現に、第1項の規定による廃止前の荒川区競争入札参加有資格者指名停止基準の規定に基づき行った指名停止の措置が継続されているものについては、当該指名停止の措置に係る期間が満了するまでの間、荒川区競争入札参加有資格者指名停止基準の規定は、なお効力を有するものとする。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 区に提出した競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上6月以内 |
(地方自治法施行令に該当する行為) | |
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:2年 |
(3) 談合の容疑で役員(個人営業の営業主を含む。以下この表において同じ)又は従業員が逮捕されたとき。 | 基準日:逮捕を知った日から 期間:起訴又は不起訴(起訴猶予を含む。)の決定があるまで |
(4) 区との契約に関し、談合の容疑で役員又は従業員が公訴を提起されたとき。 | 基準日:公訴を知った日から 期間:2年 |
(5) 区以外の者との契約に関し、談合の容疑で役員又は従業員が公訴を提起されたとき。 | 基準日:公訴を知った日から 期間:2月以上1年以内 |
(履行成績不良) | |
(6) 区と締結した契約において、その履行成績が不良であるとき。ただし、故意に履行成績を不良にしたとき及び軽微な瑕疵を除く。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:3月以上6月以内 |
(7) 区の区域内の国又は他の地方公共団体の機関と締結した契約において、履行成績が不良であって、その瑕疵が重大なとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
(8) 第7号に掲げる場合のほか、区と締結した契約において契約違反があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:2週間以上4月以内 |
(公衆損害事故) | |
(9) 区が発注した工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:3月以上6月以内 |
(10) 前号のほか、工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上3月以内 |
(工事等従事者の事故) | |
(11) 区が発注した工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等従事者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上6月以内 |
(12) 前号のほか、工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等従事者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:2週間以上2月以内 |
(贈賄) | |
(13) 贈賄の容疑で役員又は従業員が逮捕されたとき。 | 基準日:逮捕を知った日から 期間:起訴又は不起訴(起訴猶予を含む。)の決定があるまで |
(14) 役員又は従業員が、区の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 基準日:公訴の提起を知った日から 期間:2年 |
(15) 次に掲げる者が、区の職員以外の者に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 ア 役員 イ 課長相当以上の職にある従業員 ウ その他の者 | 基準日:公訴の提起を知った日から 期間: ア 9月以上2年以内 イ 6月以上2年以内 ウ 3月以上1年以内 |
(独占禁止法違反) | |
(16) 第3号及び第4号に掲げる場合のほか、区と締結した契約において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:3月以上9月以内 |
(17) 第3号から第5号に掲げる場合のほか、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:2月以上9月以内 |
(賃金不払等) | |
(18) 次の事項に該当し、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 ア 賃金不払等を行い、労働基準法(昭和22年法律第49号)に違反するとして所轄労働基準監督署から直接指摘を受けたとき。 イ 下請代金の支払遅延その他下請業者の賃金不払に関する経済的責任が元請業者にあると認められるとき。 ウ 不当な重層下請施工の放任その他下請施工管理が著しく不適当であったため、下請業者の賃金不払が生じたと認められるとき。 エ 下請けさせようとする業者に賃金不払の前歴がしばしばあることを知りながら工事を下請けさせ、当該下請業者に賃金不払が生じたとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:3月以上1年以内 |
(暴力団又は暴力団関係者の関与等) | |
(19) 暴力団又は暴力団関係者の関与等について次の事項に該当し、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 ア 役員が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。 イ 会社、役員又は従業員が、自己若しくは第三者の不正な利益を図ること、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団の威力及び暴力団との関係を利用するなどをしているとき。 ウ 会社ぐるみで、若しくは役員が単独で、暴力団若しくは暴力団関係者に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等、積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、又は関与しているとき。 エ 会社又は役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 オ 会社ぐるみで、又は役員若しくは従業員が単独で、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1年を経過し、かつ、その状況が解消したと認められるまで |
(信用失墜行為等) | |
(20) 前各号に掲げる場合のほか、次の各号に該当するとき。 ア 業務に関し法令等に違反し、又は社会的な信用を失墜する行為をし、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 イ 代表権を有する役員または個人営業の営業主が、禁錮以上の刑又は刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 ウ 区と締結した工事請負契約において、現場管理が粗雑なため、公衆に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるものとして、再三指摘されても改善しないとき。 エ 区と締結した工事請負契約において、下請業者に対し不当な行為をし、又は下請施工の管理が著しく不適当と認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上9月以内 |
(落札後の契約辞退) | |
(21) 区発注の契約に係る一般競争入札若しくは指名競争入札において落札者と決定された者又は随意契約において契約の相手方として決定された者が、正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上2年以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(22) 前各号に掲げる場合のほか、契約に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 基準日:当該認定をした日から 期間:1月以上2年以内 |