○荒川区競争入札等参加者選定要綱
(平成17年9月30日)
(17荒経契第124号)
(助役決定)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争入札等の参加要件(第3条―第5条)
第3章 業者指名の基準(第6条・第7条)
第4章 発注標準(第8条・第9条)
第5章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る競争入札及び見積競争の参加要件の設定並びに入札参加者の指名及び見積競争参加者の選定について必要な事項を定めることにより、一般競争入札、指名競争入札、見積競争及び公募方式見積競争の公正性、透明性及び競争性を確保し、もってこれらの厳正かつ公正な執行を図ることを目的とする。
(1) 工事 区が発注する契約に関する荒川区工事施行規程(昭和47年荒川区訓令甲第1号)第2条第1号に規定する工事(工事に付帯する調査、測量、設計及び監理を含む。)をいう。
(2) 物品 区が発注する契約に関する物品買入れ、委託業務等工事以外のものをいう。
(3) 競争入札参加有資格者 荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第7条の2第1項の規定により資格審査サービスに登録されている者をいう。
(5) 区内本店業者 荒川区内(以下「区内」という。)に主たる営業拠点として本店を置き、当該拠点をもって競争入札参加有資格者となっている者で、管理部長が別に定める認定基準に基づく区の実態調査の結果、区から認定されたものをいう。
(6) 区内支店業者 区内に従たる営業拠点として支店、営業所等を置き、当該拠点をもって競争入札参加有資格者となっている者で、管理部長が別に定める認定基準に基づく区の実態調査の結果、区から認定されたものをいう。
(7) 区外業者 区内本店業者又は区内支店業者以外で競争入札参加有資格者となっている者をいう。
(8) 等級格付 建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示(以下「工事告示」という。)又は物品買入れ等競争入札参加者の資格に関する告示(以下「物品告示」という。)に規定する等級をいう。
(9) 業種 工事告示の別表に示す業種をいう。
(10) 営業種目 物品告示の別表に示す営業種目をいう。
(11) 等級格付案件 等級格付により発注標準金額を区分する契約案件をいう。
(12) 順位格付案件 等級格付案件以外の工事契約案件をいう。
第2章 競争入札等の参加要件
(一般競争入札の参加要件)
第3条 契約担当者(規則第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札を実施しようとする場合は、競争入札参加有資格者を対象とする。
3 契約担当者は、順位格付案件について一般競争入札を実施しようとする場合は、入札の参加要件とする競争入札参加有資格者の順位格付を、第6条第2項第1号イの規定に準じて、契約ごとに設定するものとする。
4 契約担当者は、入札の参加者による契約の履行を担保する上で必要があると認める場合は、前項の要件に加え、契約及び業務の実績等を入札の参加要件として設定することができる。
5 契約担当者は、前3項の規定により設定する入札の参加要件を満たす区内業者が5社以上ある場合は、当該契約を区内業者限定の案件とすることができる。
(指名競争入札及び見積競争の参加要件等)
第4条 契約担当者は、指名競争入札又は見積競争を実施する場合は、競争入札参加有資格者を対象とする。
3 指名競争入札及び見積競争の指名業者数は、原則として、5社以上とする。ただし、契約の種類、内容若しくは性質又は業者の登録状況等により必要と認める場合は、次の表のとおりとする。
区分 | 業者数 |
指名競争入札 | 3社以上 |
見積競争 | 2社以上 |
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、公募方式見積競争を実施しようとする場合において特に必要と認める場合は、競争入札参加有資格者以外の者を対象とすることができる。
第3章 業者指名の基準
(工事業者の指名)
第6条 契約担当者は、工事契約における指名競争入札又は見積競争の業者指名に当たっては、競争入札参加有資格者について次に掲げる事項を調査し、入札等参加の適格性を判定するものとする。
(1) 経営及び信用状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 既に発注した工事の施工成績及び進ちょく状況
(4) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)の施工についての技術的適性
(6) 他の官公庁及び民間における工事の施工等の実績
(7) 工事成績評定よる評定結果
(8) その他判定に当たり必要な事項
2 契約担当者は、前項の規定により適格性を有すると判定された者の中から、次に掲げる基準により業者を指名するものとする。
(1) 一般基準
発注工事に最も適していると判断される業種(工事主管課が契約締結請求に当たって指定する業種)に登録のある者から指名することとし、次の契約区分ごとにそれぞれ取り扱うこと。
ア 等級格付案件 別表第1に掲げる当該業種の業者区分ごとの発注工事に係る発注標準金額に対応する等級格付を有する者から指名すること。この場合において、区内業者については、原則として、該当する等級格付を有する者をすべて指名すること。
イ 順位格付案件 発注工事に係る発注金額に応じた順位の者から指名業者を選定すること。この場合において、区内業者については、原則として、当該業種に登録のある者をすべて指名すること。
(2) 優先的な選定
ア 区内本店業者
イ 区内支店業者
ウ 発注工事が前回の施工工事と関連する場合にあっては、前回の工事を施工した者(前回の施工工事の施工成績が良好でない者を除く。)
エ 発注工事と同種の工事を専業とする者
オ 区における過去5年間の工事の成績評定による評定結果が優秀な者
カ 他の官公庁又は民間における過去5年間の工事の施工成績が優秀な者
キ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に定める障害者雇用率を達成している等障害者を多数雇用していると認められる者
ク 区との間で「あらかわエコ協定」を締結している者
3 契約担当者は、次に掲げる事項に該当する者については、指名することができないものとする。
(1) 現に荒川区入札等参加停止措置要綱(平成17年5月6日付け17荒経契第16号)の規定による入札等参加停止措置を受けている場合
(2) 過去7年間における官公庁発注工事の請負金額の1件当たりの最高額が、発注工事の発注金額の2分の1(区内業者にあっては4分の1)に達しない場合又は過去7年間における民間発注工事の請負金額の1件当たりの最高額が、発注工事の発注金額(区内業者にあっては発注金額の2分の1)に達しない場合
(3) 同一の発注工事に係る業者指名において、指名しようとする者と関連がある場合
(4) 同一の発注工事に係る業者指名において、事業協同組合又は建設共同企業体等(以下「組合等」という。)を指名した場合の当該組合等の構成員である場合
(5) 現に施工中の工事で、当該工事の履行実績が相当程度に達しておらず、発注工事を受注した場合、その履行が確保できないと認められる場合
(6) 経営状況が著しく不健全であることが明らかな場合
(物品業者の指名)
第7条 契約担当者は、物品契約における指名競争入札又は見積競争の業者指名に当たっては、競争入札参加有資格者について、次に掲げる事項を調査し、入札等参加の適格性を判定するものとする。
(1) 経営及び信用状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 発注しようとする物品の契約(以下「発注物品契約」という。)の内容に適した技術的適性及び専業性
(4) 発注物品契約についての地理的条件(営業所の所在地等)
(5) 発注物品契約に対する履行能力
(6) 他の官公庁及び民間での履行実績
(7) その他判定に当たり必要な事項
2 契約担当者は、前項の規定により適格性を有すると判定された者の中から、次に掲げる基準により業者を指名するものとする。
(1) 一般基準
ア 発注物品契約に最も適していると判断される別表第2に掲げる営業種目に登録のある者から指名すること。
イ 別表第2に掲げる営業種目及び業者区分ごとの発注物品契約に係る発注標準金額に対応する等級格付を有する者から指名すること。この場合において、区内業者については、原則として、該当する等級格付を有する者をすべて指名すること。
(2) 優先的な選定
ア 区内本店業者
イ 区内支店業者
ウ 発注物品契約が前回の契約と関連する場合にあっては、前回の契約を受託した者(前回の契約の履行成績が良好でない者を除く。)
エ 発注物品契約と同種の業務を専業とする者
オ 区における過去3年間の発注物品契約の履行成績が優秀な者
カ 他の官公庁又は民間における過去3年間の発注物品契約と同種の契約の履行成績が優秀な者
キ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用率を達成している等障害者を多数雇用していると認められる者
ク 区との間で「あらかわエコ協定」を締結している者
3 契約担当者は、次に掲げる事項に該当する者については、指名することができないものとする。
(1) 現に荒川区入札等参加停止措置要綱の規定による入札等参加停止措置を受けている場合
(2) 同一の発注物品契約に係る業者指名において、指名しようとする者と関連がある場合
(3) 同一の発注物品契約に係る業者指名において、組合等を指名した場合の当該組合等の構成員である場合
(4) 現に履行中の発注物品契約で、その履行実績が相当程度に達しておらず、発注物品契約を受注した場合、その履行が確保できないと認められる場合
(5) 経営状況が著しく不健全であることが明らかな場合
4 契約担当者は、特に必要と認めるときは、過去3年間における官公庁発注の物品契約の請負金額の1件当たりの最高額が、発注物品契約の発注金額の2分の1(区内業者にあっては4分の1)に達しない者で、かつ、過去3年間における民間発注の物品契約の請負金額の1件当たりの最高額が、発注物品契約の発注金額(区内業者にあっては発注金額の2分の1)に達しないものを指名しないことができる。
第4章 発注標準
(工事発注標準)
第8条 工事契約における等級格付案件の発注標準金額とそれに対応する等級格付は、別表第1のとおりとする。
2 工事契約における特定建設共同企業体への発注基準は、次に定めるところによる。
(1) 建築工事 起工額3億円以上の工事は、特定建設共同企業体に発注するものとする。
(2) 設備工事 起工額8,000万円以上の工事については、特定建設共同企業体に発注するものとする。
(3) 土木工事 起工額1億8,000万円以上の工事は、特定建設共同企業体に発注するものとする。
(4) 構成員数 特定建設共同企業体の構成員の数は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 起工額 | 構成員の数 |
建築工事 | 3億円以上8億円未満 | 2社以上 |
8億円以上 | 3社以上 | |
設備工事 | 8,000万円以上3億円未満 | 2社以上 |
3億円以上 | 3社以上 | |
土木工事 | 1億8,000万円以上4億円未満 | 2社以上 |
4億円以上 | 3社以上 | |
備考 原則として、2社以上の場合は区内業者による特定建設共同企業体とし、3社以上の場合は1社以上の区内業者が構成員に加わるものとする。 |
(5) 前4号の規定にかかわらず、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項の特許発明に係る技術等を利用して行う工事又は特殊な施工方法等を用いて行う工事など、特定建設共同企業体への発注とし難い特別な理由があると認めるときは、特定建設共同企業体以外に発注することができる。
(物品発注標準)
第9条 物品契約における等級格付案件の発注標準金額とそれに対応する等級格付は、別表第2のとおりとする。
第5章 雑則
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、競争入札及び見積競争の参加要件の設定並びに入札参加者の指名及び見積競争参加者の選定について必要な事項は、管理部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月1日以降に発注する契約について適用する。
附則
この要綱は、平成18年5月25日以降に発注する契約について適用する。
附則
この要綱は、平成18年9月22日以降に発注する契約について適用する。
附則
この要綱は、平成21年1月5日以降に発注する契約について適用する。
別表第1(第3条、第4条、第6条、第8条関係)
工事発注標準
1 道路舗装工事
区内本店業者 | 区内支店業者及び区外業者 | ||||
発注標準金額区分 | 業者等級格付 | 発注標準金額区分 | 業者等級格付 | ||
A1 | 1億円以上 | A1、A2、B、C | A1 | 1億円以上 | A1、A2 |
A2~C | 1,000万円以上1億円未満 | A2、B、C | A2 | ||
B | 6,000万円以上1億円未満 | B | |||
C | 1,500万円以上6,000万円未満 | C | |||
D~E | 1,000万円未満 | D、E、なし | D | 700万円以上1,500万円未満 | D |
E | 700万円未満 | E |
2 一般土木工事
区内本店業者 | 区内支店業者及び区外業者 | ||||
発注標準金額区分 | 業者等級格付 | 発注標準金額区分 | 業者等級格付 | ||
A1 | 1億円以上 | A1、A2、B、C | A1 | 1億円以上 | A1、A2 |
A2~C | 1,000万円以上1億円未満 | A2、B、C | A2 | ||
B | 6,000万円以上1億円未満 | B | |||
C | 1,500万円以上6,000万円未満 | C | |||
D~E | 1,000万円未満 | D、E、なし | D | 700万円以上1,500万円未満 | D |
E | 700万円未満 | E |
3 建築工事
発注標準金額区分 | 業者等級格付 | |||
区内本店業者 | 区内支店業者 | 区外業者 | ||
A | 5,000万円以上 | A1、A2、B | A1、A2 | A1、A2 |
B | 3,000万円以上5,000万円未満 | A2、B、C | B | B |
C | 2,000万円以上3,000万円未満 | B、C、D | C | C |
D | 500万円以上2,000万円未満 | C、D、E | D | D |
E | 500万円未満 | D、E、なし | E | E |
4 給排水衛生設備工事
発注標準金額区分 | 業者等級格付 | |||
区内本店業者 | 区内支店業者 | 区外業者 | ||
A | 2,000万円以上 | A1、A2、B | A1、A2 | A1、A2 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | A2、B、C | B | B |
C | 300万円以上1,000万円未満 | B、C、D | C | C |
D | 300万円未満 | C、D、なし | D | D |
5 電気設備工事
発注標準金額区分 | 業者等級格付 | |||
区内本店業者 | 区内支店業者 | 区外業者 | ||
A | 2,000万円以上 | A1~なし | A1、A2 | A1、A2 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | A2~なし | B | B |
C | 300万円以上1,000万円未満 | C | C | |
D | 300万円未満 | D | D |
6 空調設備工事
発注標準金額区分 | 業者等級格付 | |||
区内本店業者 | 区内支店業者 | 区外業者 | ||
A | 2,000万円以上 | A1、A2、B | A1、A2 | A1、A2 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | A2、B、C | B | B |
C | 300万円以上1,000万円未満 | B、C、D | C | C |
D | 300万円未満 | C、D、なし | D | D |
注1 「業者等級格付」欄の「なし」は、等級格付を有しない者を指す。
2 上記各表に記載のない業種に係る工事契約は、順位格付案件とする。
3 上記各表の等級格付のA1及びA2は、次のとおり区分する。
(1) A等級を有する業者のうち、資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える業者 A1
(2) A等級を有する業者のうち、前号に該当する業者以外の業者 A2
別表第2(第3条、第4条、第7条、第9条関係)
物品発注標準
営業種目 | 発注標準金額区分 | 業者等級格付 | ||||
区内本店業者 | 区内支店業者 | 区外業者 | ||||
・文房具事務用品、図書 ・学校教材、運動用品、楽器 ・什器、家具 ・燃料、ガス、油脂 ・印刷 ・複写業務 | A | 1,000万円以上 | 等級格付を問わない。 | A | A | |
B | 300万円以上 1,000万円未満 | B | B | |||
C | 300万円未満 | C | C | |||
・建物清掃 ・電気、暖冷房等設備保守 ・警備、受付等 ・ボイラー清掃 ・浄化槽、貯水槽清掃 | A | 1,500万円以上 | A、B | A | A | |
B | 700万円以上 1,500万円未満 | A、B、C | B | B | ||
C | 700万円未満 | B、C、なし | C | C | ||
・通信施設保守 ・環境関係測定機器保守 ・道路、公園清掃 ・害虫駆除 ・廃棄物処理 ・管渠清掃 ・航空写真、図面製作 ・検査業務 ・都市計画、交通関係調査業務 ・土木、水系関係調査業務 ・市場、補償鑑定関係調査業務 ・環境アセスメント関係調査業務 ・賃貸業務 | A | 1,500万円以上 | 等級格付を問わない。 | A | A | |
B | 700万円以上 1,500万円未満 | B | B | |||
C | 700万円未満 | C | C | |||
・荒物雑貨 ・工業用ゴム製品 ・繊維、ゴム、皮革製品 ・室内装飾品等 ・医薬品、衛生材料、介護用品 ・標識、看板等 ・警察、消防、防災用品 ・造園資材 ・百貨店、総合商社 ・その他の物品 ・不用品買受 ・運搬請負 ・広告代理 ・ビデオ、スライド製作 ・医事業務 ・病院給食、学校給食 ・催事関係業務 ・情報処理業務 ・下水道管路内TVカメラ調査業務 ・クリーニング ・汚泥脱水機ろ布 ・浄水場、処理場、機械運転管理 ・その他の業務委託等 | A | 2,000万円以上 | 等級格付を問わない。 | A | A | |
B | 1,000万円以上 2,000万円未満 | B | B | |||
C | 1,000万円未満 | C | C | |||
・事務機器、情報処理用機器 ・家電、カメラ、厨房機器等 ・自動車、自転車 ・電車両、軌道用品 ・船舶、航空機 ・理化学機械器具 ・工作用機械器具 ・産業用機械器具類 ・通信用機械器具類 ・農業、建設用機械器具 ・医療用機械器具 ・コンクリート、セメント ・鉄鋼、非鉄、鋳鉄製品 ・電線、絶縁材料 ・工業薬品、防疫剤 ・ライフライン | A | 3,000万円以上 | 等級格付を問わない。 | A | A | |
B | 300万円以上 3,000万円未満 | B | B | |||
C | 300万円未満 | C | C |
注1 「業者等級格付」欄の「なし」は、等級格付を有しない者を指す。
2 第3条第2項及び第7条第2項第1号イの規定にかかわらず、契約担当者は、契約の種類、内容、性質、業者の登録状況等により必要があると認めるときは、次に定めるところに従い、当該契約の参加要件の設定及び業者指名の対象範囲を広げることができるものとする。
(1) 営業種目が「建物清掃」、「電気、暖冷房等設備保守」、「警備、受付等」、「ボイラー清掃」又は「浄化槽、貯水槽清掃」である契約については、区内本店業者の等級格付を不問とすることができる。
(2) 前号に掲げる営業種目以外の契約については、区内支店業者又は区外業者の順位を、当初の等級格付から次に掲げる順番で広げることができる。ただし、この規定の適用に当たっては、区内支店業者を優先するものとする。
ア 直近上位又は直近下位
イ 2段階上位又は2段階下位
ウ 等級格付を不問とする。
(4) 通年で履行する業務において、区の発注金額が変更されたことに伴い、現行受託者が参加要件から除外される場合は、現行受託者が参加可能となるよう参加要件の設定ができるものとする。ただし、現行受託者の履行状況が良好である時に限るものとする。