○荒川区一般競争入札実施要綱

平成17年11月10日

制定

(17荒経契第168号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第35条の2の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)が発注する契約に係る一般競争入札に関して必要な事項を定め、入札の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象案件)

第2条 規則第3条の2第1項に規定する経理課契約案件(以下「経理課契約案件」という。)を競争入札に付す場合は、一般競争入札又は制限付き一般競争入札によるものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、経理課契約案件について特に必要があると認めるときは、一般競争入札又は制限付き一般競争入札によらないことができる。

(入札参加資格)

第3条 一般競争入札への参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 規則第7条第1項の規定に基づき区長が定める参加資格を有する者

(2) 規則第8条の規定に基づき区長が特別に参加資格を定めた場合にあっては、当該参加資格を有する者

2 制限付き一般競争入札に参加できる者は、前項各号の要件を満たす者であって、規則第7条の2第1項の規定により資格審査サービスに登録されている者でなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、規則第11条の4の規定に該当している者又は荒川区入札等参加停止措置要綱(平成17年5月6日付17荒経契第16号)の規定に基づく入札等参加停止の措置を受けている者は、一般競争入札及び制限付き一般競争入札に参加できない。

(入札の公告)

第4条 一般競争入札を実施しようとする場合の規則第10条に規定する公告(以下「公告」という。)は、別に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める発注票を荒川区役所本庁舎4階管理部経理課事務室前に掲示するとともに、荒川区ホームページに掲載することより行う。

(1) 工事案件の一般競争入札の場合 一般競争入札発注票(別記第1号様式)

(2) 物品案件の一般競争入札の場合 一般競争入札発注票(別記第2号様式)

(3) 工事案件の制限付き一般競争入札の場合 制限付き一般競争入札発注票(別記第3号様式)

(4) 物品案件の制限付き一般競争入札の場合 制限付き一般競争入札発注票(別記第4号様式)

2 前項の発注票に記載する事項は、規則第11条に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事案件の場合 件名、工事種別又は対象業種、申込資格、申込期間、申込方法、施工場所、工事概要、工期その他必要な事項

(2) 業務委託(設計、測量、地質調査等を含む。)の場合 件名、対象業種、申込資格、申込期間、申込方法、対象施設・所在地等、委託業務概要、委託期間その他必要な事項

(3) 前2号に掲げるもの以外の案件の場合 件名、申込資格、申込期間、申込方法、対象品目・規格等、納入期限その他必要な事項

3 区長は、必要があると認めるときは、2件以上の契約案件を1つの発注票にまとめて公告することができる。

(入札参加の申込み)

第5条 一般競争入札又は制限付き一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が規則第11条の2の規定に基づき行う参加の申込みは、公告の定めに従い、次に掲げる書類を区長に提出することによる。

(1) 入札参加申込書(別記第5号様式)

(2) その他公告により定める書類

(入札参加資格の審査)

第6条 区長は、規則第11条の3の規定に基づき申込者の入札参加資格を審査したときは、その結果を、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書面により当該申込者に通知するものとする。

(1) 入札参加資格を有すると認められた者 入開札通知書(別記第6号様式)

(2) 入札参加資格を有しないと認められた者 非認定通知書(別記第7号様式)

(入札参加有資格者の氏名等の公表)

第7条 入開札通知書を受けた者(以下「入札参加有資格者」という。)の氏名、商号等については、当該競争入札の終了後に公表するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第8条 入札参加有資格者が、当該競争入札の入札期日までの間に当該入札参加資格の全部又は一部を満たさなくなったと認められ、又は第3条第3項の規定に該当したときは、当該競争入札に参加できないものとする。

(仕様書等の貸出等)

第9条 区長は、入札参加有資格者に対し、仕様書、設計図書等(以下「仕様書等」という。)を貸し出し、又は閲覧させるものとする。

2 仕様書等の貸出等を受けた入札参加有資格者が当該仕様書等に関して質問のあるときは、入札の公告に示された期間、方法等により行うものとする。

3 区長は、前項の質問を受けたときは、当該入札参加有資格者に、速やかに回答しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、当該入札参加有資格者が参加した説明会を開催し、仕様書等の配布を行うことができる。

5 区長は、仕様書等の貸出し、質疑応答、返却の時期及び方法等、前項の説明会の開催日時等については、公告又は入開札通知書に示すものとする。

(予定価格の公表)

第10条 区長は、競争入札に係る予定価格は、これを事前に公表するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、事後の公表とすることができる。

(積算内訳書の提出)

第11条 区長は、必要と認めるときは、競争入札に当たり、入札参加有資格者に対して積算内訳書の提出を義務づけることができる。

(入札の方法)

第12条 入札は、入札書に必要な事項を記入し、あらかじめ入開札通知書により示された日時及び場所において、当該入札を担当する区職員の指示に従い入札箱に投入することにより行う。ただし、郵便による入札及び電子入札の場合は、別に定めるところによる。

2 入札参加有資格者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより、入札を代理人に行わせることができる。

(1) 資格審査サービスに登録している入札参加有資格者 当該登録時において代理人を設定しなければならないものとする。この場合において、代理人を設定している間は、代理人以外の者が競争入札等を行うことができない。

(2) 前号以外の入札参加有資格者 開札前に委任状を提出しなければならないものとする。

3 入札書を提出した者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札参加有資格者は、区長が積算内訳書の提出を求めた場合は、入開札通知書により指定する期日及び方法により、積算内訳書を提出しなければならない。

5 前項の規定により提出された積算内訳書の記載内容は、契約締結後においては、契約内容の履行その他以後の契約の処理に関して、その効力を生じないものとする。

6 第4項の規定により提出された積算内訳書の記載内容について荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)の規定に基づく情報の公開の請求があったときは、当該入札による契約締結後に、原則としてこれを公開するものとする。

(入札の無効等)

第13条 規則第24条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当した入札は、これを無効とする。

(1) 資格審査サービスへの登録時に代理人を設定している場合において、代理人以外の者が行った入札

(2) 予定価格を事前に公表した案件において、当該予定価格を上回る価格を提示した入札

(3) 区長が積算内訳書の提出を求めた案件において行った入札で、次のいずれかに該当するもの

 区長が指定した積算内訳書を提出しない場合

 白紙の積算内訳書を提出した場合

 提出された積算内訳書の項目が区長の指定と異なる場合

 積算内訳書の金額が入札金額と異なる場合

(4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正して行った入札

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札

2 最低制限価格を設定した案件において、当該価格を下回る価格を提示した入札は、これを失格とする。

(入札参加の辞退)

第14条 入札参加有資格者は、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも当該入札への参加を辞退することができる。

2 入札参加有資格者は、入札への参加を辞退するときは、その旨を別に定めるところにより区長に申し出るものとする。

3 前項の規定により入札への参加を辞退した入札参加有資格者は、辞退したことを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けない。

(開札の方法)

第15条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において、入札者を立ち会わせて行うものとし、この際に入札者は、全員が開札に立ち会わなければならない。ただし、郵便による入札及び電子入札の場合は、別に定めるところによる。

2 区長は、入札書とともに積算内訳書の提出を求めた場合は、積算内訳書の内容を確認した上で落札者を決定するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第16条 前条の規定による開札の結果、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者又は契約候補者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときには、これに代わって、当該入札事務に関係のない区職員がくじを引くものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、郵便による入札及び電子入札の場合の落札者の決定方法は、別に定めるところによる。

(入札の回数等)

第17条 第15条の開札の結果、区の予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに再度入札を行う。

2 再度入札の回数は、原則として1回とする。

3 初度の入札に参加した者のうち、当該入札が第13条の規定により無効とされたもの又はあらかじめ最低制限価格を設けて行う競争入札において最低制限価格より低い価格の入札を行ったものは、再度入札に参加できないものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、予定価格を事前に公表した案件の入札回数は1回とし、再度入札は行わない。

5 前各項の規定にかかわらず、郵便による入札及び電子入札の場合の入札の回数等は、別に定めるところによる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、管理部長が別に定める。

様式 略

荒川区一般競争入札実施要綱

平成17年11月10日 種別なし

(平成27年4月1日施行)