○荒川区暴力団排除条例

平成24年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、荒川区(以下「区」という。)における暴力団排除活動に関する基本理念を定め、区、区民等及び所有者等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、区民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 区民等 区民及び事業者をいう。

(5) 事業者 区の区域内(以下「区内」という。)において事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 所有者等 区内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は占有するものをいう。

(7) 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより区民の生活又は区内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活及び区内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、区及び区民等の連携及び協力により推進するものとする。

(区の責務)

第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、区の区域を管轄する警察署その他関係機関(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知ったときは、区又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、区内に存する土地又は建物の売払い、貸付け等を行うに当たっては、暴力団及び暴力団員並びに暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「暴力団等」という。)に居住させ、又は使用させないように努めるものとする。

2 所有者等は、区内に存する土地又は建物の売払い、貸付け等を行うに当たっては、次に掲げる内容を含めた契約を締結するよう努めるものとする。

(1) 契約締結後に、暴力団等が居住し、又は使用することが判明したときは、催告を要せず当該契約を解除することができること。

(2) 当該土地又は建物が暴力団等による犯罪に用いられたときは、特段の事情のない限り、催告を要せず当該契約を解除することができること。

3 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者は、その代理し、又は媒介する土地又は建物の売払い、貸付け等を行うものに対し、前2項の規定を遵守するために必要な助言又は情報の提供を行うよう努めるものとする。

(区の行政対象暴力に対する対応方針の策定等)

第7条 区は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不当な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針等を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成24年条例33号〕)

(区の事務事業に係る暴力団排除措置)

第8条 区は、公共工事その他の区の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、区が締結する売買、賃借、請負その他の契約(以下「区の契約」という。)及び公共工事における区の契約の相手方と下請負人との契約等区の事務又は事業の実施のために必要な区の契約に関連する契約(以下「関連契約」という。)に関し、当該区の契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2 区は、区の契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるものとする。

(1) 当該区の契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、区は催告することなく当該区の契約を解除することができること。

(2) 関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、区は当該区の契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。

(3) 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該区の契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、区は当該相手方を区の契約に関与させないことができること。

3 区は、前項第1号に掲げる内容の特約を定めた区の契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該区の契約を解除し、及び当該相手方を区の契約に関与させないものとする。

4 区は、第2項第2号及び第3号に掲げる内容の特約を定めた区の契約に係る関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該区の契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めるとともに、当該相手方が正当な理由なくこれを拒否したときは、当該相手方を区の契約に関与させないものとする。

5 区は、前2項に規定する措置を講じた場合には、当該措置の理由、期間等を公表するものとする。

(補助金等の交付等における措置)

第9条 区は、補助金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(区が設置する公の施設における措置)

第10条 区長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で区が設置する公の施設を管理するものをいう。)は、区が設置する公の施設の利用又は使用(以下「利用」という。)の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の利用について定める他の条例の規定にかかわらず、当該利用の承認若しくは許可をせず、又は取り消すことができる。

(広報及び啓発)

第11条 区は、区民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(区民等に対する支援)

第12条 区は、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、区民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第13条 区及び青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団に加入しないことかつ暴力団員による犯罪の被害を受けないことを目的とした必要な教育、助言その他適切な措置を行うものとする。

2 区は、青少年の教育又は育成に携わる者が前項に規定する教育、助言その他適切な措置を講ずることができるよう、警察等と連携し、職員の派遣、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(荒川区生活安全条例の一部改正)

2 荒川区生活安全条例(平成13年荒川区条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区民会館条例の一部改正)

3 荒川区民会館条例(昭和49年荒川区条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(日暮里サニーホール条例の一部改正)

4 日暮里サニーホール条例(昭和63年荒川区条例第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区ムーブ町屋条例の一部改正)

5 荒川区ムーブ町屋条例(平成7年荒川区条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区暴力団排除条例

平成24年3月22日 条例第2号

(平成24年12月13日施行)