○日暮里サニーホール条例

昭和63年12月28日

条例第43号

(設置)

第1条 区民文化の向上と地域のコミュニティ活動の促進を図るため、日暮里サニーホール(以下「サニーホール」という。)を東京都荒川区東日暮里五丁目50番5号に設置する。

(事業)

第2条 サニーホールは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 文化活動の実施に関する事業

(2) 文化活動及び地域コミュニティ活動に関する相談及び情報の提供に関する事業

(3) サニーホールの施設の利用に関する事業

(4) その他区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 サニーホールには、次の施設を設ける。

(1) ホール

(2) コンサートサロン

(3) 会議室

(指定管理者による管理)

第4条 サニーホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、サニーホールの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、サニーホールの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サニーホールの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 第10条及び第11条に規定する利用等の承認及び不承認に関する業務

(3) 第14条から第16条までに規定する料金の収受、減免及び還付に関する業務

(4) 第18条の規定による利用承認の取消し等に関する業務

(5) サニーホールの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 サニーホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 サニーホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(利用等の承認)

第10条 サニーホールの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 サニーホールの施設に特別の設備をしようとする者及びサニーホールの附帯設備以外の器具を使用しようとする者は、前項の申請の際に規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前2項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用等の不承認)

第11条 指定管理者は、前条第1項及び第2項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) サニーホールの施設を利用する者又は区民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) サニーホールの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用期間)

第12条 施設等を同一人が引き続き利用することができる期間は、次のとおりとする。

(1) ホールを利用する場合 7日

(2) コンサートサロン又は会議室を利用する場合 5日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、同項に定める期間を超えて同一人が引き続き利用することができる。

(利用料金)

第13条 サニーホールの施設の利用に係る料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

2 サニーホールの附帯設備の利用に係る料金は、附帯設備1単位ごとの利用回数1回につき、1万6,000円を限度として指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

3 前2項の料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付)

第14条 第10条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に直ちに前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ホールの利用に係る利用料金の納付については、指定管理者が特別の理由があると認めたときに限り、規則で定める方法により納付することができる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金(第13条第2項に規定する料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用することができない。

(利用承認の取消し等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の承認をした後に、第11条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(3) 利用の条件に違反したとき。

(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は指定管理者の指示に従わなかったとき。

(5) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(6) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

3 指定管理者又は利用者が、前2項の義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を指定管理者又は利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和64年2月9日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第14号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の日暮里サニーホール条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の日暮里サニーホール条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第42号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 日暮里サニーホール(以下「サニーホール」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の日暮里サニーホール条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の条例別表2備考3及び4に規定する用途によりサニーホールの会議室を利用するための利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

4 この条例による改正前の日暮里サニーホール条例の規定により施行日前に行った施行日以後のサニーホールの利用に係る区長の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後のサニーホールの利用に係る区長に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。

(平成24年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 ホール及びコンサートサロンの利用料金




利用単位

午前

午後

夜間

全日

施設名

平日休日等の別

利用区分


午前9時から午後零時30分まで

午後1時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

土曜日以外の平日

区民等

26,000円

53,300円

66,300円

133,900円

区民等以外

28,000円

57,500円

71,600円

144,600円

土曜日、日曜日及び休日

区民等

32,500円

65,000円

81,900円

163,800円

区民等以外

35,100円

70,200円

88,400円

176,900円

コンサートサロン

土曜日以外の平日

区民等

5,200円

11,700円

14,300円

29,900円

区民等以外

5,600円

12,600円

15,400円

32,200円

土曜日、日曜日及び休日

区民等

6,500円

14,300円

18,200円

37,700円

区民等以外

7,000円

15,400円

19,600円

40,700円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

2 区民等とは、区内に住所若しくは事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区内の事務所等に勤務する者をいう。

3 区民等以外とは、区民等を除いた者をいう。

4 第3条ただし書の規定により午前9時以前又は午後10時以後に利用する場合の利用料金の額は、1時間2万4,000円を限度として規則で定める額とする。

5 公演等でホールを利用する者が、当該公演等に係る準備、舞台練習等を行う際の利用料金の額は、規定の利用料金の額の100分の50に相当する額とする。

6 施設の利用者が、入場者より入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金の額は、規則で定める場合を除き、規定の利用料金の額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

7 施設の利用者が、商品の展示又は展示即売をするときの利用料金の額は、それぞれ規定の利用料金の額にその額の100分の200に相当する額を限度として規則で定める額を加算した額とする。

8 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の額の合算額とする。

2 会議室の利用料金



利用単位

午前Ⅰ

午前Ⅱ

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

全日

施設名

利用区分


午前9時から午前11時まで

午前11時30分から午後1時30分まで

午後2時から午後4時まで

午後4時30分から午後6時30分まで

午後7時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第一会議室

区民等

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

2,200円

8,200円

区民等以外

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

2,400円

8,800円

第二会議室

区民等

700円

700円

700円

700円

1,100円

3,900円

区民等以外

750円

750円

750円

750円

1,200円

4,200円

第三会議室

区民等

800円

800円

800円

800円

1,100円

4,300円

区民等以外

850円

850円

850円

850円

1,200円

4,600円

備考

1 区民等とは、区内に住所若しくは事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区内の事務所等に勤務する者をいう。

2 区民等以外とは、区民等を除いた者をいう。

3 施設の利用者が、入場者より入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金の額は、規則で定める場合を除き、規定の利用料金の額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

4 施設の利用者が、商品の展示又は展示即売をするときの利用料金の額は、それぞれ規定の利用料金の額にその額の100分の200に相当する額を限度として規則で定める額を加算した額とする。

5 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の額の合算額とする。

日暮里サニーホール条例

昭和63年12月28日 条例第43号

(平成24年4月1日施行)