○荒川区民会館条例
昭和49年12月11日
条例第28号
荒川区会館条例(昭和29年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 区民の文化の向上と地域のコミュニティ活動の促進を図るため、荒川区民会館(以下「会館」という。)を東京都荒川区荒川一丁目1番1号に設置する。
(事業)
第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化活動の実施に関する事業
(2) 文化活動及び地域コミュニティ活動に関する相談及び情報の提供に関する事業
(3) 会館の施設の利用に関する事業
(4) その他区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 会館には、次の施設を設ける。
(1) 大ホール
(2) 小ホール
(3) 集会室
(指定管理者による管理)
第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、会館の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、会館の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業に関する業務
(4) 第18条の規定による利用承認の取消し等に関する業務
(5) 会館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(休館日)
第8条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第9条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。
(利用等の承認)
第10条 会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ規則に定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 会館の施設に特別の設備をしようとする者及び会館の附帯設備以外の器具を使用しようとする者は、前項の申請の際に規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の利用等の承認をするに際して管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設を利用するもの又は区民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 会館の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用期間)
第12条 会館の利用については、同一人が次の各号に定める期間を超えて引き続き利用することができない。
(1) 大ホールを利用する場合 5日
(2) 大ホール以外の施設を利用する場合 3日
(利用料金)
第13条 会館の施設の利用に係る料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
2 会館の附帯設備の利用に係る料金は、附帯設備1単位ごとの利用回数1回につき、3万円を限度として指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 前2項の料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納付)
第14条 第10条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の承認を受けた後直ちに利用料金を指定管理者に前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、大ホールの利用に係る利用料金の納付については、指定管理者が特別の理由があると認めたときに限り、規則で定める方法により納付することができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金(第13条第2項に規定する料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等禁止)
第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用することができない。
(利用承認の取消し等)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。
(1) 利用の承認をした後に、第11条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用の条件に違反したとき。
(4) この条例及び規則に違反したとき、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(5) 災害その他の事故により会館の利用ができなくなったとき。
(6) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
3 指定管理者又は利用者が、前2項の義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を指定管理者又は利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第1号で昭和50年1月20日から施行)
付則(昭和50年12月13日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月16日条例第10号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区民会館条例の規定は、昭和51年10月1日以後に荒川区民会館を使用する者について適用し、同日前に荒川区民会館を使用する者については、なお従前の例による。
付則(昭和54年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月21日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区民会館条例の規定は、昭和55年10月1日以後に荒川区民会館を使用する者について適用し、同日前に荒川区民会館を使用する者については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月15日条例第14号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月27日条例第15号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により既に使用の承認を受けている者は、この条例による改正後の荒川区民会館条例の規定により使用の承認を受けたものとみなす。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第8号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区民会館条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、平成3年3月31日以前の大ホール及び小ホールの使用並びに平成2年6月30日以前の集会室の使用については、全日の使用の場合を除き、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により既に全日の使用の承認を受けている者は、改正後の条例の規定により使用の承認を受けたものとみなす。
附則(平成3年3月16日条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。この場合において、この条例の施行に伴う第七集会室に係る使用の申請その他使用のために必要な準備行為については、公布の日から行うことができるものとする。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により既に第七集会室及び第八集会室の使用の承認を受けている者は、この条例による改正後の荒川区民会館条例の規定による第七集会室の使用の承認を受けたものとみなす。
附則(平成9年3月21日条例第13号)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月8日条例第35号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により既にこの条例の施行の日以後の使用に係る使用の承認を受けている者は、この条例による改正後の荒川区民会館条例の規定により使用の承認を受けたものとみなす。
附則(平成17年6月23日条例第40号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 荒川区民会館(以下「会館」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区民会館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 改正後の条例別表(1)備考6に規定する用途により会館の大ホール、ホワイエ、小ホール及び集会室を利用するための利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
4 この条例による改正前の荒川区民会館条例の規定により施行日前に行った施行日以後の会館の利用に係る区長の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後の会館の利用に係る区長に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。
附則(平成22年7月1日条例第33号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
施設名 | 利用区分 平日休日等の別 | 午前の部 午前9時から午後零時30分まで | 午後の部 午後1時30分から午後5時まで | 夜間の部 午後6時から午後10時まで | 全日 午前9時から午後10時まで |
大ホール | 土曜日以外の平日 | 45,500円 | 84,500円 | 110,500円 | 214,500円 |
土曜日 日曜日 休日 | 52,000円 | 104,000円 | 130,000円 | 260,000円 | |
ホワイエ | ― | ― | ― | ― | 48,100円 |
小ホール | 土曜日以外の平日 | 15,600円 | 18,200円 | 18,200円 | 52,000円 |
土曜日 日曜日 休日 | 19,500円 | 22,800円 | 22,800円 | 65,100円 | |
第一集会室 | ― | 2,400円 | 3,700円 | 3,700円 | 9,800円 |
第二集会室 | ― | 2,000円 | 2,900円 | 2,900円 | 7,800円 |
第三集会室 | ― | 2,000円 | 2,900円 | 2,900円 | 7,800円 |
第四集会室 | ― | 2,400円 | 3,700円 | 3,700円 | 9,800円 |
第五集会室 | ― | 3,700円 | 5,300円 | 5,300円 | 14,300円 |
第六集会室 | ― | 3,700円 | 5,300円 | 5,300円 | 14,300円 |
第七集会室 | ― | 7,500円 | 10,600円 | 10,600円 | 28,700円 |
備考
1 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 舞台練習、非公開の録音、録画等のために大ホールの舞台及び楽屋(小楽屋を除く。)のみを利用する場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額の100分の50に相当する額とする。
3 ホワイエの利用料金は、展示のためにホワイエのみを単独で利用する場合に限り徴収する。
4 小ホールにおいて、客席のみを利用する場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額の100分の75に相当する額とし、舞台及び控室のみを利用する場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額の100分の25に相当する額とする。
5 施設の利用者が、入場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金の額は、規則で定める場合を除き、規定の利用料金の額に、その額の100分の30に相当する額を加算した額とする。
6 施設の利用者が、商品の展示又は展示即売をするときの利用料金の額は、それぞれ規定の利用料金の額にその額の100分の200に相当する額を限度として規則で定める額を加算した額とする。
7 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の額の合算額とする。
8 利用時間を延長する場合は、次の利用に支障のない限りにおいて利用を承認し、次の区分により利用料金を加算する。ただし、午後10時を超えて利用することはできない。
(1) 超過時間が1時間以内のとき。当該超過時間の直後の利用区分の利用料金の額の100分の30に相当する額
(2) 超過時間が1時間を超え3時間以内のとき。当該超過時間に係る利用区分の利用料金の額の100分の60に相当する額
(3) 超過時間が3時間を超えるとき。当該超過時間に係る利用区分の利用料金の額の100分の100に相当する額